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家を立てるために土地を購入しましたが,上に建物が付いたままで購入しました。建物を壊して更地にしたところ,隣の家の基礎(の補強だという話ですが)が20センチ×数メートル出てきました。つまり越境されていることが判明し,困っています。
解体する前に境界確認を立会いで済ませています。そのときにはそんなことは何も言っていませんでした。
相手側はコレを壊されると,建物に影響するかもしれないので,そのままにしておいてくれと言いますが,その上に自分の家のコンクリートを打つことになるかと思うと,先々のことも考えて,気が重いです。
なのに,今から日当たりが悪くなるだの,解体時に自分の家側に少し傷が付いた(?)から直せと要求ばかりしてきます。
法律的にはどうなるのでしょうか?
こちら側がコレは撤去してもらわないと困るという話は出来るのでしょうか?
良く「既得権」という言葉を耳にしますが,そのうちこの土地は私が使っていたとか言われそうで恐いです。
どうするべきなのでしょうか?

A 回答 (7件)

再びNo.6です。



>既得権というのは私に土地の所有者が変更してから●年,なのか
それとも隣が越境し始めてから●年なのかどちらなのでしょう・・・。

私も、弁護士では無いので詳しく何年からとは言えませんが・・・・

既に得ていた権利なので、隣が越境してて現在までに使っていたので既に既得権は発生しているのですが、発覚したのが解体した現時点なので、貴方が黙認すると何年か後に相手が時効取得を主張されると貴方は弱いですね。

民法の解釈は、難しく弁護士でも何年とは断言出来ないと思います。

>というのは理由にはならないのですよね?

本当に、事実なら理由に値すると考えられますので貴方は、直ぐに撤去しろ!!と言えない立場になります。
何故なら、それを撤去するとお隣の生活が脅かされるので民法は、そういう弱い立場にある人に有利な解釈になっているので難しいです。

例として、貴方の家の井戸水をお隣も長年使っていました。水道が、引かれて貴方の家もお隣も水道で生活する様になりました。
貴方の庭に、お隣が井戸水を汲みにちょくちょく来て貴方は、庭に入られるのが嫌でもお隣に水を汲みに来るな!!と言えない立場にあります。

人間の生活に、関する権利は生き死にに関係するので非常に既得権が守られています。

詳しくは、市役所等の無料弁護士相談などで良く相談されると良いと思います。
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測量士です。



私の家も似た様な事で、弁護士を立ててこれから調停になるでしょう。

私の家の宅地を通路として何十年も通行出来ていました。

既得権が、あるので通るな!!とは言えませんし言う気もありません。

10年前の国土調査の際、相手が自分の物ではないと承知の上で境界に同意せずに筆界未定になりました。

今度は、通路部分も自分の土地だ!!と言い出し通行するな!!と別の問題を盾に念書を私の家から取りました。
殆ど、地上げ屋と一緒です。

他の方も言っていますが、貴方が出ている部分を仕方無く認めると何年か後に既得権が、発生して相手に時効取得されてしまいます。

私も仕事柄この手の地権者(地主)は、欲どおしい輩が多く屁理屈ばかりを並べて自分の非を正当化しようと必ずします。

弁護士を立てて、司法でこちらの正当性を主張して問題を解決した方が賢明です。

貴方の、建築計画に差し障りがなければその越境部分を測量分筆して隣地権者に売り払うのも解決の1つの手だと思います。
ただし、この場合の費用は、原因者負担です。

この回答への補足

詳しく教えていただきありがとうございます。
既得権というのは私に土地の所有者が変更してから●年,なのか
それとも隣が越境し始めてから●年なのかどちらなのでしょう・・・。

いずれにしてもこのままにしておくのは後々とても危険なような気がします。
隣の家が倒れる危険があるから。。。というのは理由にはならないのですよね?

補足日時:2007/07/04 23:38
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回答No.4の補足で



>はみ出た場所を撤去する以外に例えば文書を交わす,
>であるとか念書を取るとか,そういうもので
>防御は出来ないのでしょうか?

とありますが、
はみ出た部分を隣人に買い取ってもらうという方法もあると思います。
但し、あなたの建物の計画に影響が出るかもしれませんが。

今後のことを考えれば、それがよいかと思います。
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このままですと、時効取得ではみ出た部分は隣人の土地になってしまいますよ。



この土地は売主に返して、支払ったお金は全額返金してもらった方がいいですよ。
そうしないなら、隣人に完全に撤去してもらうように争うことになります。
争わないと10年(20年後)に隣人の土地になってしまいます。

今後、何十年も住むつもりならこのような隣人だと後々苦労するのは目に見えています。

この回答への補足

この場所に決めたのにはいろいろな理由があって,商売を始める関係もあるのです。やっと見つけた場所なので,ここを止めるというわけにはいかないのです。
相手に隣人の土地にならないようにするには,はみ出た場所を撤去する以外に例えば文書を交わす,であるとか念書を取るとか,そういうもので防御は出来ないのでしょうか?

補足日時:2007/07/04 21:53
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越境物があることで予定していた家が建たなければその土地の売主に対して損害賠償請求や契約解除を求める権利あなたにはあります。


あなたに意見を求めてくる不動産屋は売主ですか?それとも仲介?

この回答への補足

不動産屋は仲介ですが,更地にするのは不動産屋がする。という契約です。越境物があっても家は建ちます。ただ,その越境物の上に立てることになります。こちらの設計事務所さんは私の家の基礎には影響しないと思うけど。。と言っています。

補足日時:2007/07/04 20:25
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隣の人と戦うのも良いですが、あなたが買った不動産の売主の方がより責任あります。

売主が越境を知らなかったとしても瑕疵担保責任を追及できそうな気がしますが。

この回答への補足

不動産屋はどうしましょうか?とこちらに意見を求めてきます。
こちらが当然それは認められません。と言ったところ,じゃあそのように先方に伝えます。との返事です。
更地にして引き渡す。というのが条件なので,不動産屋も困っているようです。隣も強引な方のようで,そのままにしておいてくれの一点張りです。

補足日時:2007/07/04 20:03
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隣の言い分は話になりません。



>日当たりが悪くなるだの,解体時に自分の家側に少し傷が付いた(?)から直せと要求ばかりしてきます。
◆相手にする必要はありません。ほんとうにそう隣が思うなら裁判でもなんでも起こしてもらうことです。隣には勝ち目はありません。

◆この時点で基礎の越境を穏便に認めてしまえば、それこそ10年後には当方が認めていたこととなり、越境部分の土地は隣の家のものになってしまうことがあります。むしろ隣はそれを狙っている可能性があります。また、その基礎工事も「知っていた」はずです。小さなことに文句をいう人が越境を知らなかったことなど現実的にありえません。

◆基礎補強部分を撤去するように強く要請します。従わない場合は裁判を起こすことも辞さないことです。それ以外に禍根を残さない方法はありません。

◆よく「お隣さん同士なので穏便に」という意見を聞きますが、このタイプのお隣さんは、はじめから「計画的」である可能性が高いです。小さな文句を言うのもうるさがられて越境基礎をみとめさせようという魂胆であるようにも思われます。

◆法律的には隣に何も権利はありません。既得権もありません。念書などは書いてはいけません。隣の家の建て替えなどの時に必ず文句をつけてきます。

◆最初が肝心です。なめられないように毅然とした態度で接することです。悪い方は隣です。
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