プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は月曜から金曜日まで正社員として働いています。
ただ、どうしてもお金に余裕がほしくて
GWくらいから単発のバイトをはじめました。
今まで契約してお仕事したのは3社です。
1社は、一日6000円~6500円の領収書を書いたので
税金はかからないと言われました。
そして、もう1社は2日間働いて22,510円振り込まれました。
給与明細はなしです。
そして、残りの1社は土日をつかって働き、
先月5月分として31,868円振り込まれました。
今月は6月分としておそらく17000円くらい。
来月は7月分として8000円くらいの予定です。

税金はかからないといわれたところ以外の合計は約8万円です。
20万円以下では申告しなくて良いと聞いたことがあるのですが
申告しなかったら、会社にバレますか?
他の人の質問で、所得税ではバレないけど、住民税でバレるって
書いてあった気がするのですが・・・。
8万円でも確定申告で普通徴収を選択すれば、バレないんでしょうか。
どうやら、バレたら懲戒解雇だそうです。。。
今更ですが ちょっと焦っていますっ

あと、今年の5月~7月に稼いだ分の確定申告は来年の2月くらいですか?
確定申告に必要なものも教えてください。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>そうしてもらうための手続きは、いつ、どこでやればいいのでしょうか。


>そのための書類等はあるのでしょうか。
法律上は存在しない手続きですから(法律上は給与所得は合算されて特別徴収されてしまいます)、役所にお願いするしかありません。

ちなみに、ご質問者の場合に乙欄徴収がされていない物は確定申告を要するという話まではタックスアンサーにはかかれていませんが、所得税法第121条には規定があります。すでにこのサイトの過去の回答にもその記載があります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa772084.html?ans_coun …

第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。


上記において第二号の「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。」との意味は、

「当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」

確定申告を要しないという規定になります。
第百八十三条又は第百九十条の規定では、主となる給与を甲欄適用にて年末調整がされて、従となる給与では乙欄にて徴収すべしとなつています。
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>多くの方が【副業が20万以下なら確定申告は必要ない】と思っていたのではないでしょうか…



国税庁の『タックスアンサー』を読む限り、それでよいはずですよ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
副業分について、乙欄適用の源泉徴収がなされていなければ、確定申告を要しないという要件に当てはまらないなどとは、一言も書かれていません。
かれこれ 5年ほど教goo/OK-Waveを見ていますが、『タックスアンサー』を否定する見解は初めてです。

確定申告というのは、国税である所得税の話であって、市役所に聞いても的外れの回答しか得られないのは致し方ないことです。
まあ、いずれにしても、

>どうやら、バレたら懲戒解雇だそうです…

ということで、この質問自体が不法行為の指南を求めているわけで、これ以上言及することは控えさせていただきます。
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>多くの方が【副業が20万以下なら確定申告は必要ない】と思っていたのではないでしょうか。



それは正しいです。「確定申告」とは所得税の申告を指します。(住民税の申告もかねていますが)

しかしながら、確定申告は不用でも市町村の申告は必要です。

ちなみに更にご質問の場合では、確定申告も必要です。
なぜならば所得税が引かれていないからです。
給与の収入の場合には、乙欄適用の源泉徴収がなされていなければ、確定申告を要しないという要件に当てはまりません。
確定申告を省略できるのはあくまで乙欄適用の源泉徴収がなされているものだけなのです。乙欄適用の場合には必ず小額のバイト代でも源泉徴収されます。

>他の人の回答の中に【給与所得以外の住民税の支払方法】であって
>同じ給与を2つにわけることは出来ないと書いてありました。
それは所得税の確定申告の話です。
住民税の申告はまた別なのです。

住民税の申告は税務署ではなく市町村に対して行います。
通常は確定申告をすると住民税の申告をかねているのですけど、確定申告経由では役所の説明にあったような欄はないのです。

だから役所の説明を判りやすく言えば別途住民税について役所に申告すれば別に徴収しますよ(つまり普通徴収と特別徴収の二本立てとなる)という意味ですね。

>とりあえず確定申告のときに税務署で相談なんでしょうか。
住民税の話は税務署で聞いてもだめです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>住民税の申告は税務署ではなく市町村に対して行います。
>通常は確定申告をすると住民税の申告をかねているのですけど、確定申告経由では役所の説明にあったような欄はないのです。

>だから役所の説明を判りやすく言えば別途住民税について役所に申告すれば別に徴収しますよ(つまり普通徴収と特別徴収の二本立てとなる)という意味ですね。

>>とりあえず確定申告のときに税務署で相談なんでしょうか。
>住民税の話は税務署で聞いてもだめです。

普通徴収と特別徴収の二本立てになるというのは理解できたのですが
そうしてもらうための手続きは、いつ、どこでやればいいのでしょうか。
そのための書類等はあるのでしょうか。
市役所の住民税課に聞いたら、鼻で笑われて、来年の2月に税務署いけと言われました。

お礼日時:2007/07/06 21:23

何故住民税でばれるという話があるのかというと、それは会社で住民税を給与から天引きしている場合の話です(特別徴収といいます)。



給与を支払った事業主は必ず役所にいくら支払ったのか報告しています。これを給与支払報告といいます。なので自分が申告しなくても役所に報告が行くのです。
なので役所は全部の給与を合わせて納税通知を会社に送ります。
この納税通知を会社が見て、支払った給与金額と計算が合わないと、あれとなるのです。なぜならば納税通知の中では合算された給与総額が書かれていますから。

ただそれに気がつくかどうかはわかりません。

ちなみに役所によっては、バイト分を普通徴収にしてくれと訴えるとやってくれるところがあります。

確定申告では給与所得は普通徴収選択できません。

確定申告する場合に必要なものは源泉徴収票です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今、地元の市役所の住民税課にTELして聞きました。
多くの方が【副業が20万以下なら確定申告は必要ない】と
思っていたのではないでしょうか。
私もそう思ってました。
でも違ったようです。
もし、会社の給与をもらってるなら、合算で計算するから
合算金額が20万円以上の人は確定申告が必要だといわれました。
そして、バイト分だけ自分で支払いたいと申し出たら
<併徴>をすればいい。といわれました。
書類にそういう欄があるからとも言われました。
ただ、他の人の回答の中に【給与所得以外の住民税の支払方法】であって
同じ給与を2つにわけることは出来ないと書いてありました。
市役所が言うことと違うんですが・・・。
しかも、住民税の申告は市役所でやるという方がいらっしゃいましたが
税務署で確定申告しろと言われました。。。
何が正しいのかわからないですね。。。

ん~。。。とりあえず確定申告のときに税務署で相談なんでしょうか。

お礼日時:2007/07/06 17:39

>確定申告で普通徴収を選択すれば、バレないんでしょう



まぁこれならばれることは無いでしょう。
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ばれるばれないは何とも言えません。

規則違反は、ばれたら解雇です。覚悟があるなら続けてください。
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