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某中堅の消費者金融で15万の借り入れに毎月15000円を返済する約束で契約していますが、消費者金融というのはどこも利息を払えば支払日が更新されるので、そこの消費者金融も途中から利息プラス2,3千円の支払いに変えました。そうした支払いをしているとある日、私の方から「今月の支払い利息だけでいいですか」と電話で尋ねたら、いままでは「わかりました」と言っていたのに、その日だけ何故か男の人に変わり「次、15000円支払わないと一括請求するから」と脅されました、その翌月から15000円払い続けてましたが、もう残り少ないんで利息+数千円という返し方にしたいんですが、大丈夫でしょうか?いちおう利息だけ払ってた時もあちらからは電話が来た事はありませんでした。そもそも利息を払って支払日が更新されてるのに一括請求っておかしいですよね?ただの脅しなのでしょうか?ちなみに私がそう脅された数ヶ月後、そこの金融会社は業務停止になりました。

A 回答 (2件)

 これは期限の利益の喪失といわれるものです。

本来であれば毎月返済するはずなのに、返済しなかったわけですよ。勿論利子は払っているかもしれませんが、約束を守らなかったことには変わり無いですよね。

 お金を貸している会社は債権回収不能の恐れがあると考えて一括請求のでしょう。これ自体は適法です。

参考URL:http://www.hyoukinkyo.or.jp/html07/onepoint/poin …
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>消費者金融というのはどこも利息を払えば支払日が更新されるので???



あなたの主義主張が意味不明です。
毎月15,000円返すという契約をしたのですよね。
それを一方的に破棄して、利息分子しか払わないと一方的に宣言したのはあなたですよね。

それに対して、契約にしたがって、本来の月々15,000返せという主張は極めて合法的なものですし、契約を守らないなら残額一括返済を要求することも、当初の契約書に記載されています。

何被害者ぶって、脅されましたと、狂言をしてるのさ。
あんたが一方的に契約を破棄したのが全て悪いのでしょう。

あなたが利息しか払わなかったことにより、業者は返済額の再計算を強要されていますし、その費用が当然のこととして、返済額に加算されます。

あんたは、利息を払ったのではなく、借金を増やしたというのが実態です。
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