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私の会社は通勤手当全額支給ですが、可能な通勤経路の中で最安運賃の経路分しか支給されません。例えば、乗換え無しで普通電車で30分のところ、2時間かかっても安いのならば遠回り分しか支給されないのです。私鉄の中には運賃が高額な会社と安めの会社とありますよね。
通勤経路は本人の自由なのですが、支給は最安経路分ということです。
数分程度なら納得できますが、1時間近く異なるとこれは合理的な通勤手段といえるのでしょうか。許される時間の差はどの程度なのでしょうか。

A 回答 (2件)

労働条件の一つと位置付けられる話かと思います。



労働組合を通して経営者に改善を申し入れても良いことではないでしょうか。

例えば、通勤経路が自由なら、その実態に合った実費を支給するように、ということですね。

何時間までなら会社側が自分勝手に有利に経路を決めて良いか、という問題ではないような気がしますよ。

「通勤経路は(合理的な範囲で)自由」といい、その一方で、「通勤手当は全額支給」とうたっているのに、会社が一方的に決めた経路の分しか支給されないとしたら、矛盾していますね。経路は自由と言った意味がまるでないわけで、ナンセンスということになりますね。

もちろん、無駄に遠回りして通勤手当を沢山もらおうという人がいれば、それは合理的な範囲ではないので、会社は支払わないことができますが、そういうケースではないので。

誰が見ても合理的な通勤経路をとっているのに、実費が支給されないとしたら、それは「通勤手当全額支給」とは言えないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/08 10:39

かなり極端な話をされているように思いますが、2時間も遠回りして安く済む路線の方が珍しいのではないですか?



基本的に交通費は給与では無く、支給の義務はありません。
なぜなら会社の目の前に住んでいるならかかりませんからね。

ということはその個人が居住している場所により変動するものです。

ある意味では会社の善意によって支給されていると考えるべき性質のものと会社側は考えています。

質問の答えになりますが、私は30分(乗換時間含まず)かと思います。ただし、田舎の方でバス利用の場合は別です。バスは以上に高い場合があるから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/08 10:39

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