プロが教えるわが家の防犯対策術!

夜のバイトを始めるにあたり、本名がばれたくないと思い、嘘の名前を書いてしまいました。
現在、そのバイトには学業が忙しいため行っておらず、また時間が出来たら戻ってくるという事になっています。
ただ、私文書偽造、夜のバイトという二重の負い目があり、もう戻るつもりはありません。
気がかりなのは、私文書偽造の事実がいつかばれてしまうかもしれないということです。
決算の時などで氏名を偽った事が役所等で発覚し、バイト先や検察から訴えられたりすることってありますか?

A 回答 (4件)

2で回答した者です。


多分大丈夫だと思うのですが…
離職票や源泉徴収票が出る状態で働いていたらもしかしたら何か言われるかもしれませんが
でも今年中にどこかに就職しなければ大丈夫だと思いますよ。
就職する段階で、昨年以前の源泉徴収票を出せと言われた事はないですから!
それにもし何か言われたとしても、私文書偽造にもあたらないし
経歴詐称は社内での話しなので、大丈夫です!

それから、私の旦那は本名の他に通称を使っています。
(通称と言っても、字が少し違うだけですし、苗字ではなく名前です)
いずれ改名する予定ですが、今は銀行などの公的書類は本名、
その他の書類は通称を使っており、昔加入した保険か何かで通称を使っているものもあるのです。

確定申告で一度問い詰められたことがありますが
通称で、今後改名予定ですという事で乗り切ったことがあります!

でも専門家ではないので、ちょっと自信はないです。
あまりお役に立てずごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
現在学生なので、今年中に就職することは無いので大丈夫だと思います。
通称という手もあるんですね、勉強になります。
もし店側から何か言われる事があったら通称を使用しているという事にします(^^;)
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/09 20:03

住所を偽っていなけれは大丈夫です。


文句があったらあなたの家に行くのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても不安だったので、安心しました。

お礼日時:2007/07/09 20:03

私文書偽造は、文書の作成権限がない者が他人の印や署名を偽造して法的な書類を作った時に罰せられます。


名義人と作成者は一致しているが内容が虚偽という場合は罰せられることはありません。
内容は虚偽であるが、名義人と作成者が一致しているためこの文書の証拠機能への信頼は全く失われてないとはいえないが
刑罰をもって罰するほど失われたとはいえないという事なんです。
ご自分で履歴書を作成されているのであれば私文書偽造に関しては大丈夫ですよ。

経歴詐称は、どんな経歴詐称でも懲戒解雇の事由となるというのではなく
重要な経歴、要するに使用者があらかじめその事実を知っていたなら採用していなかったであろう程度の経歴の詐称に限って
懲戒解雇の事由となるとしていますが、あくまで解雇事由にすぎないので、罰せられることはないです!
ただ、経歴を詐称することでその事で会社に損害を追わせたという事になれば損害を賠償させられることもあるかもしれません。

>決算の時などで氏名を偽った事が役所等で発覚
これは何のことを指しているのでしょうか?
確定申告や税金の事ですか?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。
自分で虚偽の印鑑、身分証を作成し、虚偽の名称を使用しました。
今考えればなんて馬鹿な事をしたんだろうと思います。
経歴を詐称することでバイト先に損害がいくことは今のところ考えられないのでその点は大丈夫だと思います。

>決算の時などで氏名を偽った事が役所等で発覚
>これは何のことを指しているのでしょうか?
>確定申告や税金の事ですか?
そうです、今後、確定申告や税金の話になった時に私個人に二つの名称がある事が発覚すると問題が起こる気がして・・・。そのような事は今後起こりえますか?
重ね重ねすみません、お願いします。

お礼日時:2007/07/08 13:44

私文書偽造ではありません。


名義詐称です。
その会社だけのことなので会社の処分以外に関係はありません。

ただしその名前の人が実在し会社との間で問題が起きた場合は「私文書偽造、同行使」になります。
止めるなら放置しないで止めることを知らせておいたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

お早い回答、ありがとうございます。少し安心しました。
偽ったのは名前のみで(例えば本田→本多といったように、書き方を変えました)住所は全く変えていないのですが、偽造した氏名と同じ氏名の方に会社から通知が行く事は無い気がしますが、どうなんでしょう。

お礼日時:2007/07/08 13:35

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