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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ばれるかどうか、という点ではなく、労働契約は労務を提供する契約だ、という点です。
契約通りの内容の労務を提供できれば、過去の職歴など関係ないのです。
採用する時に判断材料として履歴書を提出するわけで、重大な詐称ならともかく、経験年数が何年かという程度では、採用時ならいざ知らず、半年以上も雇用した後に実害が出た、出るとは言い難いのです。
3年しか経験が無くとも、試用期間を大幅に超える間雇用したという事は、会社が期待した11年分の経験と同じだけの労務を提供していたという証明になります。
実際にも、3年しか経験が無かった事を原因とする実害は無かったはずです。
経歴詐称が発覚したから解雇するのならまだ分かります。
しかし、すでに在職していないのですから、今後、経験不足で損害が発生する事もありません。
会社に何の損害も与えていない、今後も与えうる可能性が無い以上、損害賠償請求はできません。
No.5
- 回答日時:
> 既に解雇していますが給料を優遇した分の返還請求はできますか?
・就業規則や賃金規定に、経歴による優遇がきちんと規定されている。
・採用時に、履歴書に記載された会社に在籍記録の確認を行ったが、当人が不正するなどして誤魔化していた。
・法令なんかで、一定の実務経験が無いと業務に充てる事が出来ないような経歴を詐称し、結果会社が不法行為を行うことになった。
とかって条件のいくつかが揃えば、アリかも。
採用の判断に際して過去の経歴が非常に重要だって話なら、きちんとチェックしないのは不合理ですし。
せいぜい嫌がらせするなら、(就業規則等にきちんと規定があるのなら)懲戒解雇として処理し、賃金の返納請求する事は問題ないので(基本的に支払う義務は無いですが)そういう事を行うとか程度?
No.3
- 回答日時:
その程度ではどうにもなりません。
経歴に関係なく、会社で仕事をし、その仕事で良かったから7ヶ月間と言え雇い続けたのですね。
一般的な試用期間は3ヶ月ですから、経験が浅くて使い物にならないなら3ヶ月で見極めなければなりません。
現実にそこまでは無理かもしれませんが、一応の目安は3ヶ月です。
11年の実務経験と3年を見極められなかったのは、会社の落ち度でもあります。
仕事をやらせて分からなかったという事は、実際に11年の実務経験と御社が認識している能力を見せた、という事です。
認識が甘いのは会社の問題です。
解雇理由は上げられていませんから、そちらは分かりませんけどね。
この回答への補足
逆を言えばばれなければ当然のことながら、ばれたとしても見抜けなかった会社側にも責任があるのでこのくらいの経歴詐称は責任を問われないということでしょうか?
どーも腑に落ちません。
No.1
- 回答日時:
経歴詐称は民法上の問題ですから告訴は無理でしょう。
職歴詐称、犯罪歴隠蔽や学歴詐称は、刑法上の詐欺罪や私文書偽造罪の構成要件には該当しないので犯罪ではありません。
また、賃金の返還も入社時の履歴に偽りがあったとしても、在職中に労働を提供したことは事実であり、これに対して雇用契約上の賃金を支払うのは会社の当然の義務ということで、返還の義務があるということもありません。またそのような判例もないようです。
今回はお腹立ちなのでしょうが、何事もなく解雇がされたことで本人は重大なペナルティを受けてりるので、それ以上はもう済んだこととされたほうがよさそうですね。
この回答への補足
では民事訴訟で訴えることはできますか?
経験年数を考慮して他の社員より賃金手当を優遇しましたが、その分の返還請求もできないのでしょうか?
重大な偽証に該当すると思いますが罪を問えないのでしょうか?
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