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個人事業と法人事業を営む事業所です。専従者の健康保険の取り扱いについて教えてください。代表者の配偶者が個人事業の青色専従者であり、法人では従業員でもあります。法人で社会保険に加入しているので、法人からの報酬のみで算定基礎をしています。ですが、個人の専従者給与のほうが報酬は高いです。複数から報酬を受けている場合は合算して按分するとあったのですが、個人では青色専従者なので社会保険には加入していません。この場合の取り扱いをぜひ教えてください。算定基礎を初めてやるので、とりあえず例年通り法人だけで算定基礎をしているのですが、正しい処理を知りたいので、是非よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

このサイトの調子がおかしくて、もう三回目の書込みになります。

こんどこそ送信できればいいのですが・・・。
>代表者の配偶者が個人事業の青色専従者であり、法人では従業員でもあります。
こういうことは有り得ません。青色専従とは「青色申告者の営む事業に専ら従事していること」であり、「専ら」とは専門ということであって兼務は駄目ですよということですから。したがって、仮に専従者給与として計上して支払ったとしても、経費としては認められないことになり、その支払われたお金は夫婦の共有財産の移動に過ぎず、給与所得ではないということになると思いますので、法人分だけで計算するのが正当だと思います。
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