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著作権法第35条 「学校その他の教育機関」には公立ではない、
私立の小学校、中学校、高校、大学は
「営利を目的として設置されているもの」となり著作物を複製などが無断ではできなくなるのですか?

A 回答 (2件)

学校教育法第一章第一条に「学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

」とあります。公立か私立かにかかわらず、小学校、中学校、高校、大学は「学校その他の教育機関」に該当します。
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私立の学校も、著作権法第35条の対象です。



対象外になるのは、

文化庁 - 改正著作権法第35条運用指針
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/9 …

| ・営利目的の会社や個人経営の教育施設
| ・専修学校または各種学校の認可を受けていない予備校・塾
| ・カルチャーセンター
| ・企業や団体等の研修施設

なんかが例に上がっています。

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> 「営利を目的として設置されているもの」となり

実際にどうかは別にして、
・私立学校は、設営者が私財で設置し、やめても財産は返ってこない事になっています。
・儲からないからって、簡単にやめる事が出来ません。
・国から私学助成金受けてるとこも多いです。
なんかで、私立学校法で定められた私立学校法人は営利目的団体ではないって事になっています。
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