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行政庁で勤務しています。
文書を取り扱う部署にいますが、上級官庁から送れらる文書のうち例規を例規集にまとめるにあたり、例規の具体的な範囲を明確にわかっておらず、色々検索して調べたのですが、明確な答えがなかったので、詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
「例規」について調べると、「条例、規則など」とあります。
例えば「訓令」「通達」は例規にあたるが、「指示」は例規ではない、という理解でよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ごめんなさい、最後の文章間違えました。
    例えば「訓令」「通達」は例規にあたるが、「通知」は例規ではない、という理解でよいのでしょうか?
    と、質問するつもりでした。
    すみません。

      補足日時:2015/06/03 16:58

A 回答 (1件)

行政庁がどこなのかわかりませんが…


 例規集にまとめるのであれば、そこに登載する文書は、あなたの行政庁の取り決め次第でしょう。
 地方公共団体であれば、条例、規則、訓令、要綱(告示)で、これ以外の文書については、業務との関連性や職員全体に及ぶようなもの(通達や通知)でしょうか。
 例規とは何かとの疑問であれば、これもいろいろな解釈があり、団体の取り決め次第でしょう。すくなくとも、条例と規則は、例規文書と言えますが、これ以外のものについては、例規類文書として団体ごとの公布形態や、効力の及ぶ範囲等から解釈されるべきなので、まさに団体によって異なるといえます。たとえば要綱についても、告示という形態をとる場合と内部決裁による場合があるので、同じ要綱という名称でも、その取扱いはまちまちです。
 国の場合であれば、通常は法令なので法令集というのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます!
例規の定義・範囲は、機関によって異なるんですね。
基本的なことをわかっておらず、色々と教えていただき助かりました。
私は国の機関に勤めているのですが、自分の所属機関の文書の取り扱いについて確認してみます!

お礼日時:2015/06/05 09:19

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