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指定管理者制度について勉強しています。
事業計画の中に「公共性の担保」という言葉が出てきますが、具体的にどういうことを言うのでしょうか?
お教えください。

A 回答 (2件)

指定管理者制度というのは、経費削減のように思えますが、「公共」目的で設置・建設した施設の管理を通して、民間会社に「金儲け」をさせる一面を有していることは否定できません。



 質問者の読んだ文章全体の流れをみて判断する必要がありますが、「公共性の担保」とは、民間会社が管理しても、その施設が「公共目的で建設されたという目的と存在理由を堅持してゆく保証」という意味だろうと想像されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。何となく分かったような気がします。

お礼日時:2005/09/11 18:37

地方自治法で、


(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

利用者の中には、器物を壊したり他に迷惑を掛けるような人・団体もあります。
使用拒否や利用方法の制限を加える必要がある場合に、この第2項と第3項で使用拒否・差別的扱いと判断されない合理的な理由を明確にする必要があります。

予約方法でも抽選方式の採用で公平を保つ、また、公的行事等特別に優先する場合も出てきますので、その点も明確にする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。法律の文言はわかり辛いですね。

お礼日時:2005/09/11 18:39

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