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相手は法人です。民事再生法手続き中で裁判所から保全命令が出ています。
約束手形を所持していますが、破産手続と同じように約束手形の満期前の遡求権行使が可能でしょうか。

A 回答 (1件)

 可能です。



 民事再生手続開始決定前の保全処分では,支払禁止が命令されますので,約束手形の振出人が民事再生法により,手続開始前の保全処分を受けた場合には,手形法77条によって準用される手形法43条2号の支払停止にあたり,満期前の遡求権の行使が可能です。
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