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労働法って漠然としてますが、これこそ労働法って言うのは何でしょう?
色々な分野で固まってますが、一番大きい法とは何なのでしょうか?

A 回答 (5件)

「労働法」とは労働問題に関する法律を総称しての呼び方で、労働法という名の法律があるわけではありません。



一番大きな法律は、労働条件について最低基準を定めた「労働基準法」でしょう。

主なものに、下記のような法律があります。

「労働条件に関する法律」
労働基準法
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(時短促進法)
最低賃金法
賃金の支払の確保等に関する法律
家内労働法
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)

「 雇用の確保関連の法律 」
雇用対策法
職業安定法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(派遣法)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高齢者法)
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害法)
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(労確法)

「 労働保険に関する法律」
労働者災害補償保険法
雇用保険法
健康保険法
厚生年金保険法

「労働者福祉の増進に関する法律」
中小企業退職金共済法
勤労者財産形成促進法
勤労青少年福祉法

「その他」
労働組合法
労働関係調整法
労働安全衛生法
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
職業能力開発促進法
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この回答へのお礼

詳しく書いて頂きありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2002/07/18 18:57

ご質問の内容からは外れるかもしれませんが、近年の労働事情を反映した法律として、「雇用機会均等法」、「労働契約承継法」、「育児介護休業法」、「派遣労働法」といったものもあります。

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この回答へのお礼

いえいえ、参考にさせて頂きます。色々な関係があるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/18 19:00

労働法と名の付く法律の特色は、民法の原理の修正にあると思います。

すなわち、民法では、独立した対等な立場にある個人の取引等を想定しています。

これに対して、労働法の分野では、雇用者と被用者は、力関係が違うから、平等じゃない点から修正している点が特色だと思います。

そこでやはり、みなさんが挙げられている、労働基準法、労働組合法等が代表だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。みなさんの言うことを聞き入れたいです。

お礼日時:2002/07/18 18:59

「労働」の名を冠した法律は結構あるみたいです。


僕は、労働基準法が一番有名かとおもっていたのですが・・

ま、いろいろありますんでみてみてください。


参考URL:http://www.houko.com/00/50ON/RO.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり、労働基準法が一番みたいですね。
ページ見させて頂きます(^-^)/

お礼日時:2002/07/18 02:05

> 労働法って漠然としてますが、これこそ労働法って言うのは何でしょう?


ご質問の意味がよく分かりません。
社会法に分類され、労働について(労働条件や労働争議)規定されている法律の一分野。労働基本法が典型的。

> 色々な分野で固まってますが、一番大きい法とは何なのでしょうか?
意味が分かりません。
「色々な分野」とは刑事法、民事法とかのことでしょうか?
一番大きいとは、何が大きいのですか?
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この回答へのお礼

言われてみればそうですね。労働法って何?って聞かれて。。。
何だろう?なんて疑問を抱き、質問してみたのですが・・・・
でも、ありがとございました(^-^)

お礼日時:2002/07/18 01:48

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