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良く1車線の一般道の交差点で交差点の道路とは別に左折用の車道がある場合がありますよね。(上手く説明できないのですが)
その左折用の車道を使うとき、信号は無視して左折して良いのでしょうか?私はいつも信号が赤でもその左折用車道から左折して右から車が来なければ進んでしまいますが、信号が赤の時は左折用車道でちゃんと止まっている人もいます。
どちらが正しいのでしょうか。

A 回答 (15件中1~10件)

「左折可」の標識があれば、信号が赤でも左折してかまいませんが、なければ信号に従わなければなりません。



http://freett.com/hyoushiki/picture/others/6_5.jpg

道路上に「左折可」がペイントされている場合もあります。
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このリンク先のページの下の方にある白地に青色矢印の標示板が設置されている道路でしたら、信号が赤でも左折してもいいです。


もちろん、左折後の合流には十分注意しなくてはいけませんが。
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この回答へのお礼

早速確認すると青色矢印の標識がありました。(見落としておりました)
失礼ですがjun502様のお礼欄で皆さんに一括してお礼する事をお許し下さい。
皆さん沢山の回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/07/18 12:31

うちの近所でもありますけど、交差点の直近で分岐して別の道になりますから、信号は関係ないです。


同じ交差点ですと「左折可」の標識が出ていますが、うちの近所のは左車線を走っていくとポールで本線とは切り離され、その先に一旦停止の看板があるので、停止して安全を確認してそのまま発進します。
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質問者さんの仰っているのは


左折用の車道が直進用と切り離されているようなところのことでしょうか.
左折レーンが独立していてもいなくても、
白地に青矢印の左折可の標識があれば
信号にかかわらず、他の車に注意していつでも左折出来ます.
ない場合は当然信号に従うことになります.
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左折の青←が出ているか、左折可の標識がある場合でなければ、信号無視になりますよ。


左折可の標識は一方通行と同じ形をしていますが、色が反転しているのでわかるかと思います。
http://www.trafficsignal.jp/~mori/h1-326.htm
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よくそんな危険なことしますね。


「左折可」の標識がない限り捕まりますよ、というか事故りますよ。

右折専用レーンがあったからといって、車がいなければいつでも右折できるわけではないですよね。
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「交差点手前にある左への脇道」の扱いなので、交差点の信号は無関係の筈です。



あくまでも、扱いは「脇道」なので、分岐点には「一方通行(入り口)」の標識が、本線合流地点に「一時停止」の標識があるのが普通です(反対方向から見ると「進入禁止(一方通行出口)」の標識もある筈です)
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信号の手前(停止線のすぐ手前)で左折できるようなところってことですよね。


それは交差点に進入という形になっていないので信号が赤でも関係ありません。左折できますよ。
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交差点の手前に、直進・右折車線と同じ位置に停止線が引いてあるなら正面の信号に従う。

信号が赤なら止まる。

交差点の手前に停止線が引いていない場合は正面の信号が赤でも左折する(しかし曲がりきったところに一時停止の標識がある場合もあるので注意)。

私は以上のようにしています。
道路交通法上正しいかどうかいまいち自信はありませんが。
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交差点に左折車線があるのではなく、交差点の手前に左に出る側道のような形で道路がついているなら、交差点の信号に従うものではないと思います(つまり、交差点の信号が赤でも進んでよい)。

その左折用車道が左折した先の道路(交差点で直行している道路)に出るところには停止線がないですか?
警察署で確認していただくのが間違いないと思いますけど。
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