こんにちは。
一括償却資産ではないものが含まれたまま(15万円)、2006年度の一括償却資産の明細書を作成しており、2007年度にそれに気づいてしまいました。
この場合、下記のような考え方で処理して問題はないでしょうか?
*例えとして正しい一括償却資産金額を50万円とします。
2006年 2007年 2008年
50万(正) 50万 50万 50万
15万(誤) 15万 △15万 -
合計 65万 35万 50万
明細の取得金額を記入するときに2006年度で65万はで記載し、
2007年度では2006度分を35万と記載し、2008年度本来正しい金額50万と記載する。
それとも、2006年度の金額は2007.2008年も同じ金額で必ず記載しなければいけないのでしょうか?
もし、そうならば、この過剰金額分についての修正方法を教えて下さい。
長々と解りにくい説明かもしれませんが、教えて頂けます様
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>2006年度の一括償却資産の明細書を作成しており
一括償却資産の場合、会計上は下記の2通りの処理方法があります。
1取得価額を固定資産として計上し、取得価額を3年間で均等に償却する方法
→償却資産税を納付する必要があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
2取得価額を全額その事業年度の費用に計上し、税務申告書上で次事業年度以
降の2年分を申告加算する方法。
→償却資産税を納付する必要がありません。
質問者さんの会社では、どちらの処理をされていたのでしょうか。
税務申告に関して
1の方法であれば、減価償却費の繰入限度額超過(別表十六(一))
となります。修正申告(更正の請求)をしてください。
2の方法であれば、一括償却資産の損金算入に関する明細書(別表十六(七))
に誤りが発生します。修正申告(更正の請求)をしてください。
御社の会計(帳簿)について
1の方法であれば、固定資産台帳(固定資産)に誤りがありますので、修
正する必要があります。正しい仕訳に修正して下さい。
2の方法であれば、税法上の修正申告(更正の請求)だけで問題ありません。
(会計上の修正の必要はありません)
※固定資産と一括償却資産を間違えていた場合は、固定資産部分の修正
する必用があります。
申告が間違っており、申告した税額より正しく計算した税額の方が多かった
場合(納付額が少ない)は修正申告を行います。これは気がついた時にすぐに
申告してください。(修正時期の定めはありません)
(納付が多かった場合は、更正の請求となります。これは申告期限から1年間
のみ請求権があります。1年を経過すると還付の請求ができなくなります)
質問の内容からすると、納付税額が少なかったと思われますので、修正申告を
行う事になります。
本税を計算し、確定申告との差額(不足分)が本税となります。
本税の他に、過少申告加算税(ペナルティ)や延滞税(利息相当)が必用にな
る場合があります。
詳細なご回答、大変助かりました。ありがとうございます。
当社では2の処理を行っていますので、ご回答の通り、修正申告の手続きを行いたいと思います。
本当にありがとうございました。
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