
同居の母親(66歳、収入は国民年金年間45万円のみ)の扶養のことで教えてください。
私は会社員(ただし社保脱退の零細法人なので、国保・国民年金)で母親を扶養家族に入れているのですが、それとは別にSOHOで週末起業をして母親に給料を払ってやりたいと思っています。しかし扶養家族のは超えたくありません。
税扶養、社会保険扶養の範囲を考えるといくらまで給料を払えるのでしょうか?
103万までは両方とも扶養を外れなくてすむのでしょうか?
(ただし、98万を越すと若干住民税は掛かりますが)
いろいろ調べたのですが、税扶養は年間給料103万まで、ただし地方税に掛からないためには年間給料98万まで、また社会保険扶養のためには今の年金と今後の給料を合わせて年間180万以内、というのが現状の理解です。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>いろいろ調べたのですが、税扶養は年間給料103万まで、ただし地方税に掛からないためには年間給料98万まで、また社会保険扶養のためには今の年金と今後の給料を合わせて年間180万以内、というのが現状の理解です。
よろしくお願いします。若干違います。
所得税の場合は正確には所得が38万以下ということです。
所得というのは給与所得の場合は収入から給与所得控除(65万)を引いたものです。
ですから便宜的に38万+65万で収入が103万といっているに過ぎません、年金がある場合には給与との合計で所得が38万を超えるかが問題になります。
つまりどちらも控除を引いたもを計算します
給与の場合
給与の収入-給与所得控除(65万)=A
年金の場合
年金の収入-公的年金控除(65歳以上は120万)=B(マイナスの場合はゼロとする)
そして
A+B<38万
ならば扶養になれるということです。
一方住民税は所得割と均等割というふたつの部分に分かれます。
所得割は上記の所得税と計算のやり方は同じです、ただし所得の上限が38万ではなく35万になります。
ですから収入ベースですと98万ではなく100万になります。
また均等割は一律4000円になります、この均等割の課税限度は各自治体によって異なります、所得割と同じ所得が35万のところもあれば、もっと低い27,8万のところもあります。
ですからこれは市区町村の役所に聞かないとわかりません。
最後に健康保険ですがこれは収入そのものが年間180万(60歳以上)を超えるかということになります。
正確には月単位で考えて、月額約108300円を超えるかということです。
年金が45万ですからこれを12で割って月額37500円。
これを約108300円から引くと、約70800円になります。
母親への給料の支給総額が、これを超えると扶養から外れることになってしまいます。
この回答への補足
すいません。今書いていて気が付いたのですが、国保の場合は世帯加入。世帯収入ですから個人単位の収入は関係ありませんでしたね。
ですのでファイナルアンサーです。ありがとうございました。
>給与の場合:給与の収入-給与所得控除(65万)=A
>年金の場合:年金の収入-公的年金控除(65歳以上は120万)=>B(マイナスの場合はゼロとする)
>そして、A+B<38万
ありがとうございます。この部分も確認したかったところです。所得と収入の意味合いは理屈ではわかっていたのですが、年金+給料で223万円まで扶養に入れるなんて落とし穴がありそうで。だって223万もあれば普通に生活できますもんね。
私の所得は1000万円を超えていますので、母親に多少払っても「扶養者所得が被扶養者の倍以上」はクリアします。
>最後に健康保険ですがこれは収入そのものが年間180万(60歳以上)を超えるかということになります。
>正確には月単位で考えて、月額約108300円を超えるかということです。
ここは単純なミスで108300円/月->150000円/月ですよね。これは、社保も国保も同じなんでしょうか?
であれば、私の質問に対してはファイナルアンサーです。
No.4
- 回答日時:
>社保、国保の場合、それぞれ扶養に入れられる範囲は? と書けばよかったのでしょうが…
だから何度言ったらわかるのですか。
国保に扶養はないのです。
>読む気にならない長文になりそうだったので、簡素化して書いた次第です…
簡素化した結果が誤読を招いては元も子もありません。
>法人は立てようと思っています。…
こんなレベルの質問をしていての法人化は、無謀というものです。
>税扶養、社会保険扶養の範囲を考えるといくらまで給料を払えるのでしょうか…
まあ、法人が認められたとして、給料の支払額は仕事の内容に応じて決めるものであって、節税、節・保険料を念頭に置いて決めるものではありません。
税務署を甘く見るとあとで怖い目に遭いますよ。
No.3
- 回答日時:
ご質問の設定自体にいろいろ無理があ人ます。
>社会保険扶養の範囲を考えるといくらまで…
あなたは国保であって社保ではないのでしょう。
国保には扶養の概念はなく、加入者数に応じた国保税が課せられるだけです。
お母様の所得がいくらであろうと、あなたの所得と合算して、国保税に連動します。
http://www.kokuho.or.jp/
それとも、SOHO は法人を設立し社保に加入するとか、本業を社会保険完備の会社に転職するということですか。
>母親を扶養家族に入れているのですが、それとは別にSOHOで週末起業をして母親に給料を払ってやりたいと…
SOHO が法人を設立するのでない限り、生計を一にする家族に給与を払っても経費にはなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
例外として、青色申告の承認を受け、事前に「専従者給与」の届けも出せば経費とすることができます。
しかし、専従者給与を1円でも払えば、控除対象扶養者にすることはできません。
給与を払いながら扶養家族にするということはあり得ないのです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
>それとも、SOHO は法人を設立し社保に加入するとか、
なんか健保と書かなかったばかりにずいぶん誤解を招いていますが、つまりそういうことです。勤め先に無理は言えませんが、自分で立てる法人なら何とでも出来ますから。
法人は立てようと思っています。給料以外の節税もたくさん出来ますから。別に生活費を経費にしようとは思っていませんよ。小規模共済で課税先送りして退職金課税とかです。
本当は健保の部分だけでも、社保、国保の場合、それぞれ扶養に入れられる範囲は? と書けばよかったのでしょうが、それぞれそこまで書いていると読む気にならない長文になりそうだったので、簡素化して書いた次第です。
No.1
- 回答日時:
・あなたが、お母さんを「扶養親族」にできるのは、お母さんの合計所得金額が38万円以下のときです。
ですから、お母さんが受けている年金額も関係しますし、課税対象の老齢年金・退職年金なのか非課税の遺族年金・障害年金なのかも関係します。
・お母さんに住民税がかかるかどうかは、合計所得金額によります。
市町村により違います。最低のところだと合計所得金額28万円超でかかります。
・健康保険の被扶養者になる条件は、課税・非課税に関係なく年金や給与などの継続的な収入が180万円未満で、原則として被保険者の年収の半分未満であること、です。
ただし、これは同居の場合で、別居の場合は、金額が180万円未満のほか、送金している生活費が扶養される人自身の収入未満であること、ということになります。
※国民健康保険には「被扶養者」という制度はありません。
失礼ながら、「収入」と「所得」の違いや「合計所得金額」の意味が分からないようなら起業は無理だと思いますので、あえて詳しく説明しません。
各項目とも、的確な記述ありがとうございます。一からの質問というよりも「理屈ではわかっているが本当かな」という確認の質問です。下記の程度の知識は持っていますし、
http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyo …
あと、高校生の頃から(ちょうど大学受験の月に)うちの家業の確定申告をやっていたので全体像はわかっているつもりです。
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