初めまして。個人事業をしているものです。
今後、ネットで営業をかけていこうと思っているのですが、
現在の仕事場は自宅なので、自宅の情報を明かしたくないので、住所のみを借りて、そちらを表向きの営業所(?)にしようと思っています。
ですので、お客様には請求書/納品書などにそちらの(借りているほうの)住所を記載したいのですが、そちらの住所は今作業している場所と県が違うので、書類上だけ借りているほうの住所を記載しても問題がないか知りたく、質問させていただきました。(確定申告などの問題で)
開業届けに関しては、現在住んでいるほうの県に出しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
地方税(以下住民税)には所得によって課税される所得割と住んでいる若しくは事業をしている場合に必ず課税される均等割(最低限負担しないといけない税)との合計額が徴収されます。
そのうち複数箇所で課税されるのは最低限負担の均等割の方です。
(住民税の形態)
都道府県民税 <所得割>+<均等割>
市町村民税 <所得割>+<均等割>
(課税のされ方)
<所得割>
実際に住んでいる場所で課税されます。ですから住民票の登録が実家にあったとしても原則は自宅になります。
<均等割>
1、自宅と事業所が同一都道府県内で市町村も同じで場合。
1箇所のみの課税となります。
2、自宅と事業所が同一都道府県内で市町村が違う場合。
都道府県民税は一箇所、市町村民税は2箇所の課税となります。
3、自宅と事業所が違う都道府県にある場合(当然、市町村も別)
都道府県民税は2箇所、市町村民税も二箇所で課税となります。
※ですから事業所が増えるほど何箇所も課税されることになります。
均等割の金額ですが 都道府県民税が1,000円、市町村民税が3,000円です。
(都道府県や市町村によって金額が違うかも知れません。お調べになるほうがいいと思います。)
No.4
- 回答日時:
納税地を自宅、事業所を他県とされても問題はありません。
当然、請求書や納品書・領収書等にも他県の住所でOKです。
他の方の記載にもありましたが事業所に納税地を移すことも可能です。
ただ事業の実態があることが前提になりますので、納税地は自宅にされることをお勧めします。
青色申告でしたら決算書、白色申告でしたら内訳書になりますが、納税地と事業所の住所を記載する欄がありますので、明記しておく方が良いでしょう。
税金に関してですが、所得税については納税地の最寄の税務署に納税(確定申告)をすればいいのですが、都道府県民税と市町村民税については所得に対しての地方税(所得割)は自宅に、住んでいる方(事業をしている方も)に対して均等に課税される地方税(均等割)については、
自宅と事業所と2箇所で課税されることになります。
事業所に課税される地方税(事業所税)は、納税地を自宅としている場合、課税漏れが発生しやすく、未納があると公的借入をする場合などに納税証明を確認され一括納税をしないと借入出来ないなどの問題があるため気をつけるようにしましょう。
頑張って下さい。
大変詳しくありがとうございました。
他県でも大丈夫なのですね。
納税地・所得税に関しては解ったのですが、後半の
>都道府県民税と市町村民税については所得に対しての地方税(所得割)は自宅に、住んでいる方(事業をしている方も)に対して均等に課税される地方税(均等割)については、自宅と事業所と2箇所で課税されることになります。
という部分が解らなく、2箇所で課税されるということで、通常の倍(事業所が余分?な分)課税されるということでしょうか?
また、通常通り確定申告をすれば(事業所の住所も記載して)
事業所に課税される地方税の請求は来ますでしょうか?
(もしくは自分で納税しにいかなくてはならないのか)
勉強不足ですみません。もしわかりましたらご回答いただけると幸いです。
No.2
- 回答日時:
基本は、住所地です。
例外として、国内に住所地と居所地を持つ場合は、居所地で納税することもできます。
あなたの場合、住所地は家、居所地が営業所となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2029.htm
居所地で納税するには、
『所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書』
を提出しておく必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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