アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

20件ほど出品して楽しませてもらっていますが、単純な疑問が出てきました。ガイドラインでは、

>購入を希望している利用者と契約するきっかけが与えられます。

>オークションをきっかけにして成立した売買契約の取り消し、解除、解約や返品、返金、保証など取り引きの遂行にはいっさい関与いたしません。

>「自分自身でした約束は守る」という利用者の誠意を前提にしています。出品された商品の落札に基づいて売買契約が成立した場合には、双方の利用者は成立した売買契約に従って取り引きを完了する義務があります。

と記載されていますが、オークション終了時点において、売買契約は未だ成立していないと言えますね。
とすると、Yahooが落札額の5%の落札システム利用料を徴収出来る根拠は、外形上の推定にしかなりませんので、落札者、出品者双方が、取り消しシステムを使わずに、直接メールで売買契約は成立しませんでしたと連絡した場合徴収できる根拠が消失すると思うのですがどうなのでしょうか。

または、オークション(競売)、落札の意味をYahooが別に定義づけていると考える方が妥当なのでしょうか。

1件毎の定額徴収ではなく落札額の5%にできる責任をYahooが負っている根拠がどこかにあるのでしょうか。
単純な疑問です。

A 回答 (1件)

出品だけだと片側通行みたいで、入札があると相互通行したから通行料を下さいと言う事で金銭のやり取りは関係ないのでしょう。

だから出品者の方と落札システム利用せず売買契約を成立させればいいわけですね。
落札額の5%はヤフーの設定で何根拠も無いでしょう。
落札システム利用料を発生させることで売買契約責任の重さを啓発するものではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、売買契約責任の重さの啓発ですね。

これだけ利用価値の高いシステムを提供しているんだから
金を払えというのはよくわかっていますが、上限を
撤廃するか落札額で徴収率を下げていかないと、
高額出品を躊躇してしまいがちになりますから
今後の発展は見込めないように思いますね。

お礼日時:2007/07/23 00:01

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