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兄弟姉妹が法定相続人となる場合、養子縁組による義理の兄弟共に相続人になる。とありますが、養子縁組が両親が生きている時の養子縁組と父親が死んで母親一人になってからの養子縁組では、相続分に違いがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>>民法900条第4項が適用されると聞きましたが、関係ないのでしょうか?



この規定は非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1という規定ですよね
養子は養子縁組の日から嫡出子の身分を取得します。
ですから900条4項は関係ありません。

兄弟姉妹が相続人となった場合に相続分に変化があるのはその兄弟姉妹のうちに半血兄弟姉妹がいる場合になります。
半血兄弟姉妹とは父母のいずれかを同じくする兄妹のことを言います。
半血兄妹の相続分は全血兄妹の2分の1となります。

うまく説明できていないかもしれません。自信がありません。
いったんこの質問を締め切って
社会>法律のカテゴリで質問してみてはいかがでしょうか。
力になれなくて申し訳ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。簡単なようで難しい内容なのかもしれません。
法律のカテゴリで質問してみます。

お礼日時:2007/07/25 08:29

被相続人を中心に考えます


法定相続分は相続開始時において判定します。
子、孫等がいない→親、祖父母がいない→兄弟姉妹
となります。
ですから養子縁組の時点において両親が健在であるか片親であるかは
相続分に違いはありません。被相続人の兄弟姉妹であることには変わりありませんから。

この回答への補足

兄弟姉妹のみの相続の場合、民法900条第4項が適用されると聞きましたが、関係ないのでしょうか?

補足日時:2007/07/24 20:34
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