No.3ベストアンサー
- 回答日時:
扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。
しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。
>たとえば妻が退職して今後働く予定がなく、今後1年間は年収0円(130万円未満)となる予定の場合は、すぐに夫の被扶養者となれるのでしょうか?
上記のように一般的に大部分の健保では過去については、いくら収入があるかは関係ありません。
これから先の月々の収入が問題です、月額が約108330円を超えれば扶養になれない、超えなければ扶養になれるということです。
質問者の方の場合退職して妻が専業主婦になるのでしたら、無職無収入ですから過去の収入にかかわることなく、何の問題もなく扶養になれるはずです。
>それとも前年の年収が130万円以上ある場合は、今年は被扶養者になれないのでしょうか?
ですがやはり上記のように一方で健保組合独自で規定を定めることが出来ることも事実で、過去の収入を問題にする健保もあるようです。
ですから究極的には健保に聞いてみないとわからないというのが、正解になります。
ただ現実にはそういう健保は全体から見れば極少数ですので、そうなることは殆どないとは思います、しかしもし夫の加入している健保がその極少数のうちのひとつでしたら、運が悪いと思って指示に従うしかありません。
> 年収130万円という基準をどの時点で判断されているのか分からないので質問しました
上記のように「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」です。
見込みというのはある月の給与を1年間もらったと仮定したら130万を超えるかということです(それが月額としてなら約108330円)、それを毎月それぞれの月で考えればいいわけです。
月額が約108330円を超えなければ扶養のまま、超えればその月から即扶養から外れるということです。
ですが大部分の健保では恒常的という形で現実の運用をしています。
つまりパートなどでたまたま年末などで忙しく一月だけわずかにオーバーしてしまった場合など、その程度なら大目に見ましょうということです。
ではニ月ならどうかあるいは三月ならどうかというと、そういう健保も少数ながらあります、同時に厳密に適用して一月でもNGという健保も少数ながらあるということも事実です。
そしてそれも組合独自の規定によるものです。
>あと、組合側で、妻が年収130万円未満だという判断をどのようにしているのか気になります。妻の自己申告でいいんでしょうか?
扶養に関しては自己申告ですし、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
No.4
- 回答日時:
>組合側で、妻が年収130万円未満だという判断をどのようにしているのか気になります。
妻の自己申告でいいんでしょうか?・失業給付を受けないのであれば、通常、退職した会社の離職票の提出を求められます
・手続の詳細は、健康保険組合にお問合せを
No.2
- 回答日時:
決定権者は、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)なので、詳細は直接ご確認ください。
一般的には過去の収入ではなく、今後の収入で判断します。既に退職しているのなら収入はないので、問題ないはずです。そのため、退職した事を証明する書類(退職証明書、健康保険資格喪失証明書、離職票、退職所得の源泉徴収票等)を求められる可能性があります。
ただし、雇用保険の失業給付や退職金、又は出産手当金等があるとそれを収入とみなされて、直ぐには入れない可能性がありますが、その扱いは健康保険によって異なりますので、ご確認される事をお勧めしています。
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