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大会社とみなし大会社の違いを教えてください。
たしか資本金5億円以上、負債額200億円以上…でしたよね?
上場すると「大会社」になるんでしょうか?

A 回答 (2件)

大会社とは、上場、非上場と関係なく、資本金5億円以上、負債額200億以上とご質問の通りです、みなし大会社とは、以下の4つの条件を全て満たす会社については大会社とみなし、大会社に関する規定のうちいくつかを適用・準用できることになりました(商法特例法2条2項)。


(1) 資本の額が1億円を超えて5億円未満であること。
(2) 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円   未満であること。
(3) 清算中の会社でないこと。
(4) 会社の定款に、商法特例法の第2章第2節「監査等に関する特例」   の適用を受ける旨の定めがあること。
が条件となっています。上場した場合でも、上記の範囲であれば、みなし大会社です。
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現在では「みなし大会社」というのは存在しません。

会社法施行によりみなし大会社の根拠規定である商法特例法は廃止になりました。


以下は参考です。

「かつての」みなし大会社の定義は、#1の回答にあるとおりです。大雑把に言うと「いわゆる中会社で会計監査人の監査を受けることを定款で規定した会社」。

さてここで「みなし」の意味を考えてみると、「みなし~」というのは、法律的には「本当は~ではないが~として扱う」という意味。つまり、「みなし大会社」と言っているのは、「本当は大会社ではないが大会社として扱う」ということです。
そこで大会社の定義が資本金5億円以上または負債総額200億円以上なのですから、みなし大会社は大会社ではない以上、これに該当しない、つまり、資本金5億円未満でかつ負債総額200億円以下に決まっているのです。
大会社でないから「みなし」なのであって大会社なら「みなすまでもなく大会社」です。
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