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私の所有する家を賃貸でAに貸しています。その後、私がお金を借りているBにこの賃料債権を債権譲渡しました。しかし、Aが家賃を滞納しはじめました。Aに対して建物明渡請求訴訟をしようと思いますが、原告は私なのかBなのか教えて頂けますか?賃料債権のみをBに譲渡しただけで、賃貸人たる地位までは譲渡していないので、私が訴訟をおこすのが正しいと思いますが、いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

>賃料債権のみをBに譲渡しただけで、賃貸人たる地位までは譲渡していないので、



 という前提でしたら、

>私が訴訟をおこすのが正しいと思いますが、いかがでしょうか?

 そのとおりです。契約の当事者でない者が、契約の解除権を行使することはできないからです。
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Bと賃貸借の契約を質問者様が結んでいなければ


明渡請求訴訟の原告は質問者様でいいと思います。

請求はBさんの名義でおこなっていて、催促もBさんがおこなっているなら、訴状は多少ややこしいでしょうね。
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