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 相殺処理の場合、取引先と締日が違うのですが、その場合、どのようにすればいいのですか?
 また、相殺後した金額について、なにか伝票とか作成する必要があるのでしょか?その場合、どっちが作成すればいいのでしょうか?
 基本的なことですが、教えてください。

A 回答 (3件)

締め日が異なる場合には、取引先と協議していずれかの締め日に合わせて、合わせた締め日で相殺するといいと思いますヨ。


例えば、片方が15日締め、もう片方が末締めとなっている場合には、末締めに合わせることで合意したなら、6月16日~7月15日分と7月1日~7月31日分とを相殺すればいいんじゃないでしょうか。

相殺するときに作成する書類は、相殺をする根拠と関わって参ります。

まず、両社の支払日がともに来た日以降に相殺をするときは、法定相殺(民法505条に基づく相殺)で足ります。この場合には、いずれかが相手へ「相殺します」と伝えるだけでいいので、伝える側が相殺通知書を発行するだけで足ります。

次に、両社の支払日のどちらかが(あるいはいずれも)まだ来てない段階で相殺をするときは、相殺の合意(相殺契約)をすることになります。この場合には、相殺の都度、契約書(相殺合意書、覚書などで構いません)を作成して両社記名押印するか、相殺の都度、相殺申入書・承諾書を交わすことになります。実務上よく使われている「相殺領収書」を出し合う手段は、この申入書・承諾書を交わす代わりになるものです。

さらに、いつ・どのように相殺するのかを予め契約書等に定めておいて、そのとおりの方法で毎月相殺する方法もあります。例えば「当月末日に甲の当月15日締め分と乙の当月末日締め分とを相殺し、乙が甲へ相殺した残額を相殺通知書で通知して、甲がこれに異議あるときは5営業日以内に乙へ申し出る」としておけば、毎月の作業は乙が甲へ相殺通知書を出すだけになり、手続を簡略化できます。

なお、「相殺領収書」は領収書そのものではないので、印紙税は不課税となっています。上記で挙げたその他の書類についても、相殺に関するものは印紙税不課税です。
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相殺は民法第505条及び第506条に規定されています。


http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%AE%BA
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
となっています。

505条2項で相殺を禁じる合意ができている場合は、相殺できない事になります。

よって、契約書に相殺禁止規定がなければ、御社の判断で相殺する事ができま
すが、事務処理(支払準備、領収書の交換)の問題がありますので、相殺する
旨を相手先に伝えておいた方がよろしいかと思われます。

>なにか伝票とか作成する必要があるのでしょか?

相殺の領収書を取り交わす必要があります。
(但書等で、"買掛金と相殺"or"上記金額相殺しました"等と記載してください)
御社は領収書を発行し、相手先も御社に対して領収書を発行する事になります。
因みに、相殺の領収書の印紙税は金額に拘わらず非課税です。
(印紙を貼付する必要がありません)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

御社の社内的には、債権の消滅と債務の消滅の伝票を起票する必要があります。
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相殺する場合、双方の同意が必要ですので通常同意した日を持って相殺処理をすべきです。

ただし、決済日が大体決まっていると思いますので、同意をした日以降領収書を発行する側(決済金額を受け取る側)が領収金額の付帯事項として相殺額がある旨を領収書に記載します。
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