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派遣社員です。自己都合で退職することになり、8月21日以降は法定年休をすべて消化して9月15日付で退職する旨、内容証明を出しました(直接手渡しても受理されなかったので)が、8月20日付で、派遣先、派遣元とも契約解除にされました。
「会社に有給休暇の制度がない」と言うのが会社側の理由です。私が取得したのは法定年休で、会社の制度とは関係ないことをいくら説明しても梨の礫でした。おそらく「有休を取得させた」という前例をつくりたくないのでしょう。労基法違反は覚悟の上だと思います。

契約解除の書類を渡されたのが8月8日なので、有休は取得できない代わりに解雇予告手当を請求できると思うのですが、いかがでしょうか。

また、この場合、失業給付の3ヶ月制限はかかりますか?

A 回答 (1件)

>契約解除の書類を渡されたのが8月8日



事情がはっきりわかりませんが、契約解除とあるので契約社員だったのでしょうね。
でも「自己都合」と書いてあるのに「契約解除の書類を渡された」となれば、会社側は「自己都合で一方的に契約解除を申し入れたから」解雇予告手当は出せないという理屈でくるのでしょう。

有給休暇も「法定」でと、理解している社員にすごく強硬な手段で、会社の人事総務全般を担当している僕としては理解に苦しむ会社側の対応です。

労基法違反も承知の上で、争ってでも8月20日付けで退職して貰う、という会社の意思表示なんでしょうね。

会社側がこういう対応をしてくるなら、後は時間をかけて労働局へ提訴とか方法はありますが、あまり問題をこじらすと日本的村社会的風潮で、次の就職先であなたに不利に働くかもしれません。

でも、僕なら労働局へ提訴するだろうな・・

すみません。回答になっていないかな
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。会社側と話し合いで解決しました。

離職理由を会社都合にして欲しいと会社側に申し出たところ、有休を買い上げるという形で決着がつきました。どうやら「会社都合」にすると、労基署の監査が入るので困るという話でした。

お礼日時:2007/08/12 16:15

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