3年ほど前に、
年中無休の仕事が入り、
休日出勤をたびたびしておりました。
尚、会社の就業規則にて休日は、
日曜日、国民の休日、盆及び正月とされています。
3年ほど前から2年間、つまり昨年までその状態が続き、
休日出勤は60日程度になりました。
その間、代休などは取れるはずもなく、
2週間連続出勤などは当たり前でした。
この1年間は、
その仕事もなくなり、
暦どおりの休日を取れています。
しかし、たまりたまった代休は消化しておりません。
そして、先月(7月)に
9月いっぱいで退職(自己都合)することが決まったのですが(会社に通知済み)、60日の休日出勤した事実はどうなるべきなのでしょうか。
労働基準監督署に問い合わせる前に
まずこちらで知識をいただければと思い
書き込みました。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>なんの問題にもならないようなちっぽけな事柄なのかどうか、伺いたいと思っているのです。
働いた事による対価を求めるのは当然の権利ですから小さい大きいの問題では無いでしょう
貴方が求めれば重大な事でしょう
小さい企業でしたら話し合いでの双方が納得する落とし所の探り合いと歩み寄りでしょうね
60日代休が有るが割増賃金分はあきらめるから60日分の賃金換算で買い取れとか...。
いきなり法律よりまずは交渉が良いとは思います
貴方の勤続年数や退職金が判りませんが
「ひっくりまとめて60万円の上乗せ」
とかの交渉でも良いでしょうね
各種手続き・交渉などの手間を考えるとそのほうが実質かも知れません
今後再就職はどうなるのでしょうか?
失業給付を予定しているなら退職理由が「会社都合」なら給付も早まります
>なので、承認を得ているというところはクリアできると思います。
これは微妙だと思います
あくまで「自己判断で出勤していた」となる可能性は有ります
一度冷静に会社側と話し合われてはどうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
法的には賃金請求権などは時効が2年です
請求するにしても
・それが会社の許可を得た出勤だったのか
・何月何日の出勤なのかが問題になるでしょう
自分で勝手に判断して会社(上司)の承認も得ていない出勤ならなかなか面倒な問題になるでしょうね
過去2年間の正規な出勤の日数については請求する権利が有るでしょう
通常なら有給休暇の消化と同様に「振替休日」又は「代休」として退職前に消化するように計画して退職日を決めるべきでしょう
この回答への補足
回答ありがとうございます。
絶対毎日外せない仕事でしたので、
許可を得るというよりも、
しっかりこなせ、という感じでした。
やるのが当たり前と言うことですね。
その現場の責任者でもあった私が、
それをかぶっておりました。
なので、承認を得ているというところはクリアできると思います。
また、
業務日報は毎日提出しております。
そして、
下の補足にも書きましたとおり、
出勤簿は社長の奥さんがつけるのですが、
私も、責任者であることもあり、全て記載していますので、
それも大丈夫と思います。
正当に働いたことは確かなので、
その権利はもちろんあると思うのですが、
この件は、
なんの問題にもならないような
ちっぽけな事柄なのかどうか、
伺いたいと思っているのです。
No.1
- 回答日時:
まずは会社の就業規則を見ましょう。
私も転職していますが、今の会社も、前の会社も
代休は、発生してからXヶ月以内に消化しないと消滅する(もしくは廃休して現金化)となっています。
(前の会社は1ヶ月。今の会社は3ヶ月)
業種などにより休日出勤や時間外労働の違いもあるかもしれませんし、一般職でないと、休日出勤の扱いも違うとは思いますが...
少なくとも1年以上前の休日出勤の代休云々と言うのは私は聞いた事がありません。
労働基準監督署云々の前にまずは今の会社の総務なりに問い合わせではないでしょうか?
この回答への補足
回答ありがとうございます。
就業規則に代休消滅については記載ありませんでした。
それは、絶対に代休を取らせるということだと、
入社時に聞いた記憶があります。
私の勤めている職場は零細企業(総員17名、取締役含む)で、
総務を行っているのは役員である社長の奥さんです。
休日出勤をした際、
届出書を提出するのですが、
それを、出勤簿に書き写しているのも総務担当の奥さんです。
なので、どれだけ代休とらなくてはいけないかは、
奥さん、社長ともにわかっていたはずです。
実際わかっておりました。
毎週休日まで仕事をするのですから、
代休など取れるわけがない状況でした。
今振り返ってみて、
何の対策もしてくれなかった、
そして、その後も
代休について何も関心を示さなかった、
その事実はそのままにしておいて良いのかと、
感じています。
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