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民法上の親権については818条以下でわかりますが、それを根拠に警察などが保護者を取り締まることはできませんよね?よく「保護責任者・・」とかいうので保護者が警察などに逮捕されるニュースを聞きますが、そもそも子供の保護義務を規定した法律というのはどこにあるのでしょうか?教えてくれませんか?

A 回答 (5件)

>保護者が警察などに逮捕されるニュース



これに関しては、No.1さんも書かれている刑法218条が根拠となるケースがほとんどです。

>子供の保護義務を規定した法律

逮捕までされるケースは単に子供というだけでなく、まさに刑法218条に言うとおり
「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」
を保護する義務のある立場にありながら保護しなかったこと意味します。
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 刑法上の保護責任者というのは、契約関係や、直接的な法律上の根拠がないとしても、社会的接触関係の中で、慣習や条理上保護義務が認められれば、該当します。


 子どもに対する両親の保護義務の場合は、民法820条の監護義務が直接的な根拠になります。
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#1です。


>子供の保護義務を規定した法律
でしたね。子供の保護義務を直接規定しているものとしては、例えば児童福祉法第2条「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」でしょうか。このうち「児童の保護者」は第6条「この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。」とされており、通常は親権者になります。そのほか、民法第877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」等の規定があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%AD%B7% …

刑事法令に違反すれば犯罪ですが、民事法令に違反する行為は不法行為であって、損害賠償の責任はありますが犯罪ではありません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/15 22:10

うろ覚えだが民法714条に責任能力のない者が第三者に加えた損害については、監督義務者が責任を負うという内容の規定が合ったような気が

する 損害賠償責任の場合だけど……
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刑法218条「保護責任者遺棄罪・不保護罪」


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%A3%84% …
警察が取り締まるのは刑事事件です。民法は警察の職務の範囲外(民事不介入)ですから、それをいくら読んでもわかりませんよ。
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