販売者Sと購入者Bが、市場価値が1000万円の商品を100万円で売るという売買契約を結んだとします。
しかし、Bが代金を支払ったのに、Sが商品の引き渡し時期を過ぎても、引き渡してくれませんでした。
Bは債務不履行による損害賠償として、本来受け取るべきであった商品の市場価値の、1000万円を請求したいです。
損害賠償の要件事実として、
(1)債務不履行の事実の存在 (2)債務者の帰責事由の存在 (3)債務不履行による損害の発生
があり、立証責任はBにあるということですが、
(Q1)(1)、(2)はSが引き渡し時期になっても商品を引き渡さなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。
(Q2)(3)は、商品に関わらず、市場価格1000万円の商品を受け取れなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。
以上2つの疑問に答えていただけますでしょうか。
もしくは、Bの視点から、Sにどのように損失を埋め合わせをさせればよいのでしょうか。
損害賠償請求と同時に履行請求をすべきなのでしょうか。よくわかりません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(Q1)(1)、(2)はSが引き渡し時期になっても商品を引き渡さなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。
まず、根本的な指摘として(2)は抗弁事由。立証は不要
(1)で形式的には債務不履行になるが、債務不履行が違法でないことの立証も必要。相手の同時履行の抗弁(533条)を奪っていることも要件、すなわち弁提(493条)も立証すべきじゃ。
(Q2)(3)は、商品に関わらず、市場価格1000万円の商品を受け取れなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。
1000万の価値というのが、通常損害(416条1項)としていえるのであればそのとおりじゃ
この回答への補足
債務不履行が違法であることの立証、ですよね?
同時履行の抗弁は、すでにこちらが代金を支払ったということで立証されますでしょうか。
No.3
- 回答日時:
色々なケースが想定できますから一般論で一概には断定でき
ないと思います。具体的な事件ならば法律専門家に相談する
べきでしょう。
例えば危険負担をどちらが負うべきかという問題があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA% …
簡単に言えば、1000万するフェラーリを売買契約して
(特段の危険負担契約無しで)その後引き渡し前に津波で
車が流されてしまった場合、危険負担は買主に移転して
売主は引き渡し義務を逃れる、 という場合もあります。
具体的な事件ではなく、要件事実の具体的なイメージがわかなかったので、このような質問をさせて頂きました。
私の解釈で間違っていないようなので、回答をしめ切らせていただきます。
ありがとうございました。
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