
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除は、「支払った医療費マイナス保険等で補填された金額」の合計と、医療費と、全てを合計した金額が「10万円または所得の5%の安い方」を超えたら、申告できます。
医療費だけでは10万円を超えなくても、交通費をプラスすれば10万円を超えるのなら、申告対象です。
ただし、交通費が無条件で全て対象になるわけではなく、たとえばタクシーだったら「深夜早朝で、公共交通機関が動いていない」「足の骨折で、徒歩が困難」「陣痛の始まっている妊婦の入院/生後1週間程度の新生児との退院」など、常識的にタクシーを利用せざるを得ない場合のみ認められます。
新幹線の場合、「どうしても、その病院でないと駄目」という場合は、認められます。
No.2
- 回答日時:
国税庁回答です。
しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.1
- 回答日時:
治療のために必要な交通費であると認められればOKです
(通常の通院ではグリーン車はダメと思います。)
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5764QH …
確定申告してみてください
ただ、交通費あわせて16万だと
実際に還付される額は所得税率10%なら6000円、20%なら12000円ですけど・・・
ほかのご家族や他の医療費の領収書などはとってありませんか?
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