初めまして。
私は20歳の大学生です。
学業のかたわら文章を書き、筆名で文芸誌に寄稿しております。
さて、この度、語学の検定試験を受検しようと考えているのですが、(実名でなく)通常使用している筆名で出願・受検することは可能なのでしょうか。
もし可能であるとするならば――検定の主旨には「就職や通訳の際の学力証明として活かすことができる」とのことが書かれていますが――筆名で合格した資格は、やはり実名のもとにおいては失効するのでしょうか。
(同一人物であるという証明はできないのでしょうか)
また、反対に、実名で資格を取得した場合は、筆名での活動におけるステータスとはならないのでしょうか。
なお、要項には、特に「本名以外での受検は不可」といった内容は明記されておりません。
その他、問題点などがありましたら、併せてご教示いただければ幸いです。
愚問につき恐縮ですが、アドヴァイス・ご回答のほどお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
こんばんは。
回答ではありませんが、直接その検定をしているところに問い合わせるのが良いのではないでしょうか?
可か不可か、また可だった場合の資格の有効範囲などを教えてもらうことができると思います。
No.2
- 回答日時:
検定と文芸誌への投稿にどういう因果関係があるのかよく分からないので、その雑誌の編集さんに聞くのが一番だとは思いますが…。
でもせっかくなので、自分の知る範囲で参考までに以下書きます。
(私は仕事でたまに文章を書きますが、何かの検定合格の有無で文章の評価を左右される経験はしていません)
仮にペンネームでの受験がOKだとしても、本名で受験したほうが無難だと思います。
本名で受験して合格免状を貰えば、身分証明書と一緒に見せることで間違いなく自分の物だと証明できます。
ペンネームだと「そのペンネームは間違いなく自分です」と証明できるものがないので(そのペンネームを名乗るのは誰でも出来ますから)、逆に証明は困難になると思います。
そんなわけで、仮に文芸誌投稿の際に検定合格の証明が必要になるのなら、むしろ本名のほうがよいと思うのですが…どうでしょう?
それにペンネームって結構変わるものです。
他人とダブって変更になったり、気が変わったり、占いに凝ってみたり(笑)。
プロになってから複数使い分けることも普通にあります。
本名なら、こうした変更等にもむしろ自在に対応できると思います。
No.3
- 回答日時:
ペンネームに付随させるに必要な文芸上の資格なのでしょうか。
受験する側でなく、受験させる側で言うと、
昔芸能人の大臣がいらっしゃいました。
新聞報道では、常に芸名大臣ですが
検定試験の免状の署名は本名でした。
以上参考まで。
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