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はじめまして、大阪の訪問介護事業所でヘルパーをしています。時給の事で質問なんですが生活援助:1100円 身体介護:1500円なんですが、初めてサービスに入る時は同行してもらうのですがその時は半額で、生活援助:550円 身体介護:750円になるそうです。大阪の労働基準では最低賃金:712円ですよね。550円は労働基準違反にならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

金額自体は労基法に定められているわけではなく、最低賃金法によります。



今回の場合の問題点は明白で、労働契約による労働条件の明示が書面によりなされているかどうかです。

労働契約締結時の労働条件の明示は労働基準法15条で、書面により明示が必要な事項は
労働基準法施行規則5条1項で明文化されています。
労働条件の明示事項の中に賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法は
労働契約締結時に絶対的明示事項として書面で交付しなければなりません。

そもそも労働契約がないとかは論外で(労基法15条違反)、例えば試用期間がありその期間の賃金が低くなるときは
労働契約書に明示する必要があるわけです。

ここに法令違反があれば違反している部分は無効となり法に定める基準で締結されたものとなりますし
賃金が時期や条件により変動することが明示されていない場合は無効を争うことも可能です。
労働基準法15条違反に対しては30万円以下の罰金に処せられることもあります。

最低賃金法の除外規定も労働基準法を排除するものではなく、
正当に労働契約が成立していることが前提となりますので労働契約を確認する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/08/25 22:21

ならないんだな~



試用期間中ということにして、監督官庁から許可を得てればいいんだよぉ。

「最低賃金 適用除外」 なんかで検索してみたらぁ?
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。調べてみます。

お礼日時:2007/08/25 22:23

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