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現在、派遣社員として週18H働いています。夫の扶養範囲内で今まで働いてきましたが、ある時期に残業が増加したため、9月までの給料で年収130万円になりそうです。しかし12月末に出産予定であり、派遣は10月末で退職する予定です。130万を超えた9,10月の2ヶ月間は扶養から抜け、自分で厚生年金、社会保険に加入する形になるのでしょうか。それともこのまま夫の扶養という事でも大丈夫なのでしょうか?
誰に聞いたらよいのかわからないので、申し訳ないのですが、教えていただけますでしょうか?

A 回答 (3件)

>月収に差がある場合、3ヶ月の合計所得が324,999円以上になった時に健康保険に加入する必要があるのでしょうか?



3ヶ月というよりも・・・
先に回答した108,333を超えた月はいつぐらいからでしょうか?それとも超えたり超えなかったりでしょうか?
130万を超えた月からというより、今後も状況的に上記の金額(10.8千円)が継続的に超えることが予想できれば扶養からはずれたほうが望ましいと思います。
税金のように1~12月の収入と決まっているわけではないので、基準的にも、一時的な金額で超えたとなればグレーな部分があるのが現状ですが、毎年10月には扶養認定の調査が行われ、扶養者の非課税証明等を提出することになっていますので、そこで130万超えていたらはずれなければなりません。(ただし、証明は前年の収入ですので130万超えてなければわからないですし、なおかつ103万(税法上の扶養)以下なら提出もいりませんが)、そのへんを考慮して考えてみては?

ちなみに私が説明したのは政府管掌の社保の場合です。
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どの程度の残業か分かりませんが、雇用条件が週18Hなら、勤務先の社会保険には該当しないとおもいますので(正社員が週40Hとしての仮定)、一時的に収入が多かったのなら扶養から外れる必要はないように思います。

(年間130万というのは見込み額で1月~12月の間と決まっているわけではありません)
ただ、月々の収入がおおよそ当初より108333円以上(130万÷12)で継続されているのなら、見込みとして130万を超えることが予想されていたので、勤務先ではなく国民健康保険、国民年金に加入することになります。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。

混乱しているので整理したいのですが、
月収に差がある場合、3ヶ月の合計所得が324,999円以上になった時に健康保険に加入する必要があるのでしょうか?

お礼日時:2007/08/23 23:47

それは夫が加入している健康保険に聞いてください。


健康保険ごとに基準が違います。

ちなみに政府管掌健康保険の場合には直近3ヶ月平均値が超えたら外れて、範囲内に入ったらまた扶養に入るという仕組みです。
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この回答へのお礼

早々にご回答をいただきありがとうございます。
健康保険組合毎に違うとは知りませんでした。会社に聞いてみます。

お礼日時:2007/08/23 23:34

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