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今日ショップの店員に後日来たときに用件が分かるようにと言うことで白紙に名前と住所を書かされました。心配のしすぎかもしれませんが、余白を使って契約書のようにされて後で悪用されるおそれはないでしょうか?

A 回答 (4件)

取り越し苦労です。



万が一、後で勝手に捺印され、契約書が偽造されたとしても、本人が同意していない契約は法的に無効です。
トラブルになっても、そのことを主張すれば、何の被害も発生しません。
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理論的には悪用できますね. ぱっと思い付くのは「契約書として使う」のと「委任状として使う」のかな. どちらも, 対処はかなり面倒な感じです. まあ, 契約書と委任状のどちらもで似たようなものなんだけど:


まず 「捺印がなければ契約書として無効」というのは論外. 「契約書として有効」ということと「契約として有効」ということは全く別です. そもそも「契約書などというものが存在しない契約」がいっぱいあることを考えれば, この線は全くの無理筋です.
で , 「合意のない契約は無効」というのは正解です. ただし, 「合意がない」ことをどのように示すかっていうと, やっぱり問題になりますね. そもそも「契約書」ってのは「合意があったかどうかでもめる」ときのためにあるようなもの (悪意のない状況で考えれば, 「契約書はあるけど合意していない」というのはちょっと無理がある) だし.
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ハンコや拇印を押したりしていなければ、契約書として無効ですから悪用できないでしょう。

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「印(ハンコ)」でも押してない限りは大丈夫。

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