A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
>フリーランスの場合でも社判は必要なものなのでしょうか…
税法上に「フリーランス」という言葉はありません。
「法人」でしょうか、「個人事業主」でしょうか。
法人なら、登記する際に会社印を作ったでしょうから、それを捺せばよいですね。
個人なら、事業用の判子を、どこかに登記したり登録したりすることはありません。
姓だけの三文判で差し支えありません。
印鑑登録した実印が事業に必要なわけではありませんし、銀行届出印でなければならないなどということもありません。
>今回新規のクライアントから社判を押してほしいといわれました…
まあ、長いものには巻かれろです。
規則上は必要ないとはいえ、それが取引の条件なら、呑むよりほかないでしょう。
はんこ屋さんに行って、かっこよい屋号名の判子を作ってもらうことです。
ただ、姓だけの判子と違ってかなり高価なものですから、そのお客様が今後も継続して仕事をくれるのかどうかを見極める必要があるでしょう。
No.4
- 回答日時:
その取引の方に
「法人登録はしておらず、個人事業主なのでこの印鑑でよろしいでしょうか」
と聞いてみてください。
たいていの場合、「そうですかそれなら・・・」ということで収まると思います。
それでも尚言ってくる場合はちょっと立派目の苗字の判子(その辺の数百円の三文判ではなく)を用意なさったらいかがですが?
実印があれば実印でもいいと思います。
私の勤務先でもフリーランス(個人事業主)の方が沢山いますが、シャチハタでなければ、全く問題ないです。
No.5
- 回答日時:
印鑑の種類
実印=これは印鑑登録された印鑑です。
※銀行印=実印と兼用しても、別途用意してもかまいません。
角印=法的にはなんら定められた規則はありません。
日本においては、一般的に請求書や領収書に押印されています。
法的には、この印の押印の有無による差異はありません。
ここで角印と記載しているのは、実印等は一般的に丸印であり、
社判は一般的に四角い印鑑を使用するからです。
※角印を実印として登記する事も可能ですが一般的ではありません。
ここで、取引先が求めているのは社判(会社印・角印)です。
これは、日本特有の習慣であり、日本の企業のかなり多くの会社が請求書
に社判が押印されていることが当たり前と思っています。
(社判が押されていないものは、正式ではないと思っています)
これは法的に裏付けされた行為ではありません。
社判を押印する理由
○昔からの慣行だから
○社判が押印してある書類が正式の書類である(と思っている)
上記の理由だけです。
よって、社判を押さないで個人の認印や実印を押印しても問題は一切ありませ
んが、取引先に法人が増えてくるのでしたら角印を作成されては如何ですか?
(法人顧客が増えれば今後、このような要求が増えます)
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