A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>ちなみに私が商品を無償で母親に提供し、母親がそれを売って収入を得るのは違法になるのでしょうか?
単純にはそれだけで違法になることはないでしょう。
しかし、そのような形を取ると事業主は誰なのか?それによって税金逃れなどをしていないか?と疑われるでしょうし、商品価値のあるものを単純に無償でということは贈与と考え、贈与税が発生する可能性もあります。また商品の原料やあなた自身の手間賃などは経費とならず、所得税もかかるようになるかもしれません。
税法にも穴があるかもしれませんが、簡単に手続きを簡略化したり、税金逃れをするのは素人には難しいことですし、合法の範囲での合法の解釈も答えきれるものではありません。
お母様とあなたの生活形態などによっても、節税方法は異なります。
同一生計の親族に支払ったものは原則経費になりませんし、貰っても収入にはなりません。これは所得税の事業所得などの判断であって、別途所得税の譲渡所得や贈与税なども関係し、さらに申告内容によって住民税や国民健康保険料も変わってきます。
No.3
- 回答日時:
ご質問の販売行為が事業的規模と判断されるかわかりません。
あなたが、お母様の店舗の一部を借りて事業主として商売するのであれば、お母様とは別に税務署へ開業届などの提出が必要となります。
お母様が既存の美容業の副業として経営を行う、あなたがお母様の従業員となる、のであれば、お母様の事業の帳簿に売上を計上し、あなたへ給料を支払うことになるでしょう。
あなた自身がお母様やお父様の扶養になっている、ご結婚し別生計である、配偶者の扶養になっている、いろいろな要素で判断が変わります。
また税務署は名義などではなく、実態で課税をしようとします。お母様の事業として運営していて税務調査となった場合、お母様が答えられなければおかしな話となり、あなたの名前で課税される可能性もあります。その場合お母様がどんなにしっかりした帳簿や申告書を作っていても、あなたの名前で届出や申告をしていないので、青色控除の特典や罰金的な延滞税や無申告加算税などを受ける場合もあります。
家族・生活形態と事業計画などを作って、よく考えましょう。
商売の規模によっては、法人を作って、美容業部門とアクセサリー部門というのも良いかもしれません。お母様の事業で顧問税理士がいれば、相談されることをお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/05 09:51
なるほど、ただ売るだけでも状況によってやり様は何通りもあるということですね。ありがとうございました、よく検討して決めたいと思います。ちなみに私が商品を無償で母親に提供し、母親がそれを売って収入を得るのは違法になるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
こんばんは
行き付けの美容室でそういったものを販売しています
先生いわく、お友達の作品がよかぅたので
場所を提供しているとのことでした
購入した事があるのですが
代金をそのまま別の袋に入れていました
お釣りせんもお友達から預かっているらしく(ほとんどきりのいい金額でしたけど)
自分の仕事の美容院のレジは又別にあり
そこには入れませんでした
なので、お釣りせん代として何千円か分小銭で渡しておけばいいのではないですか?
売上げの報告は品物に値札をつけておき
それを外して一緒に入れておくことで管理できると思います
ご参考までに
No.1
- 回答日時:
>シルバーアクセサリーを販売するには許可や申請が…
酒類や医薬品など、法律の規制を受けるものでない限り、販売すること自体は、別に支障ありません。
>販売したとしてその売り上げはどういう扱いになるの…
それは当事者間で決めればよいことです。
(1) 親御さん (?) の売上に含めてしまい、親御さんからあなたに仕入代金として支払ってもらいます。
(2) 店の一部を借りる形で、あなたが販売者になります。
この場合は、あなたが開業届を出し、売上金も美容院とは分離して、あなたが管理することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
(3) どちらにしても、利益が 38万円以上になれば、あなた自身に確定申告の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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