No.4ベストアンサー
- 回答日時:
sato-leo さん こんばんは
給与所得者がなぜ給与得る為に働くのか・事業主がなぜ利益を得る為に働くのかと考えた事が有りますか???これは生活費を稼ぐためです。高齢の方が何も仕事しないで年金だけで生活している・生活保護を受けている方が生活保護で受け取る資金だけで生活していると言うパターンは除き、それ以外のほぼ全ての人は何らかの仕事をして稼いだ給与(個人事業主の場合は給与と言う言い方はしませんが、今回は解り易く給与と言う事で話しを勧めますね)で生活を成り立たせるんです。これは誰でも解り切った話です。
仮に1ヶ月20万円の生活費で生計を成り立たせたとしたら、年間240万円の生活費が係る訳です。今回の質問はどう言う家族構成なのか解りませんから税金額が解りませんけど、総収入の中から税金を払い、生活費を払いして残った残金が好き勝手に使える金額と言う事になります。今回の質問では、この好き勝手に使える金額をこれから起業するであろう事業の経費として使えると考えたら良いのではないでしょうか???
派遣社員の給与所得だけから所得税を考えると、仮に社会保険等の控除額が0円と仮定して独身・高齢扶養者が居ないと言う控除0円と仮定すると、派遣社員の税込給与が500万円の場合所得税基礎控除427500円を差し引いた4572500に税率20%を掛けた914500円が所得税額になります。つまり使える金額は仮に毎月の生活費を20万円均等と考えた時に、1685500円となります。
給与所得と事業所得が同時に有る方の場合の実際の所得税額は、給与所得ー所得税控除+事業の方の所得税対象所得額に税率を掛けた金額で計算されます。仮に先ほど計算した1685500円全額を事業の経費として使った場合、事業の所得税対象所得は200万円ー1685500円ですから、314500円となります。そこで青色申告をしている場合65万円までの控除が有りますから、314500円は65万円の控除額より小額なので、個人事業に対した所得税対象所得は0円となり、言ってしまえば派遣社員として得ている給与500万円だけが税金対象額となります。以上より1685500円は経費として使える金額となります。
以上はざっくり計算した金額で、実際は健康保険料や住民税等支払っていますから違う金額になります。
ところで多額な預貯金を持っていたり親等の援助だけで生活を成り立たせている場合等仕事をして儲けた給与等で生計を成り立たせて無い場合は、もっと多額な経費を使っても良い事になります。
以上何かの参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
派遣労働は雇用で、個人事業主(請負契約)は事業ですから、所得の扱いが異なります。
派遣労働の賃金については派遣会社が賃金を支払い源泉徴収します。よって給与所得です。
請負契約の場合、請負金額が事業収入となり必要経費を引いた残額が事業所得。必要経費よりも安く請けてしまった場合「損失申告用の申告用紙」を使う事で事業欠損を給与所得から差し引く事も可能です(労災の特別加入は社会保険料になる為監督署の納付書兼領収書を添付します)。
小規模企業共済(国営退職金共済)は事業の必要経費では無く所得控除扱い。
軍手等事業用に購入したものは事業の必要経費です。作業着等も1回の購入が10万円未満であれば事業経費(消耗品)に。
No.2
- 回答日時:
>個人事業主の経費として計上できるのは初年度はいくらまででしょうか…
限度なんてありません。
実際にかかっただけです。
例えば、店舗を新築すれば 1千万、2千万はすぐかかってしまうでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
とはいえ、原則として 10万円を超える買い物は減価償却資産であり、取得年に一括して経費にできるわけではありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>赤字の損益通算の3年間の繰越も勘案済み…
お分かりかとは思いますが、損失繰越をするには、青色申告承認願を出しておくことが最低条件ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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