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青色申告の決算書で誤りを発見しました。
経費間の金額の書き違いだったので、所得金額・申告税額には影響はありませんでした。

こういう場合、決算書は再提出するとしても、確定申告書も修正申告として
再提出しなければいけませんか?

(なお、23年分は期限内に申告を済ませています)

A 回答 (1件)

修正申告書を提出する必要がある場合としまして、



(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

決算書の経費の書き間違いで税金に影響が無ければ、税務署に連絡を入れて決算書が間違っていた旨を伝えて正しい決算書の差し替えをしてもらばいいと思います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。
間違いは決算書だけですから
訂正の必要が無いので申告書は不要でよかったんですね。
そう思いましたが第三者に方にアドバイスされて
なお安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/28 07:44

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