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お世話になっております。
数年後に株券が電子化されるということで、いわゆる金庫株やタンス株は名義を確認してくださいという内容のお知らせやCMがあります。
名義が本人であればそのまま保有していても電子化後も問題は無いという内容だったと思うのですが、例えば会社の名前で書かれている株券で中には丁寧に代表取締役○○まで書かれているものもあるのですが、このような場合現在の代表取締役と名前が違う場合、名義が違うということに該当してしまうのでしょうか?あくまでも会社として購入しているんですが、表記上そうなっていることが気にかかります。このままで問題ないでしょうか?
すみませんが、わかる方教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>名義が本人であればそのまま保有していても電子化後も問題は無い


これは何を指して問題無いと言ってるのでしょうか?

確かに本人名義であれば、勝手に名義人が売却できないので権利は確保されます。
しかし、本人名義の株が残っても、電子化時点でその分は信託銀行などの特別口座に電子的に移されることなります。
紙の株券自体はその時に紙くずになります。(何かのときの証拠価値はあると思いますけど、有価証券としての価値はゼロです)
その後に売買や相続などを行う場合はあくまでこの特別口座から出す必要がありますが、一度特別口座に入ってしまうと、手続きはなかり煩雑になるらしいです。(身分証明など)

会社名と「代表取締役」という記載があれば法人名義扱いになりますので最終的な権利自体は確保されますが、動かすときの手続きはかなり面倒になることが予想されますので、早めに代表名変更を行った上で、保振に預けたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ここで問題といったのは、おっしゃる通り権利が他に移ってしまうのではないか?ということです(株券自体は紙くずになるそうですね)。その点が気になりましたので質問いたしました。
このことについては大丈夫なようでとりあえず安心ですが、やはり何かと面倒な手続きになるようですので、証券会社に預けることを検討したほうがよさそうですね。

お礼日時:2007/09/07 14:29

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