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 安倍首相が、インド洋での給油活動の継続が「国際公約」であると述べていますが、そもそも「国際公約」が解りません。以下のような基本的なことについて、個人の意見ではなく、ある程度公的な定義や例があれば、教えてください。
1.そもそも国際公約って、何ですか?英語では何と呼びますか?
2.誰が、いつ、どのような権限や手続きで、どうやって決めるのでしょうか?
3.国民の意見が国際公約の内容について賛否両論だったり、正反対だったりしても、公約は成立し、守る義務が有るのでしょうか?
4.首相や政権が変わっても、公約は持続しますか?
5.守れなかったときは、どうなりますか?責任は誰がどうとるのでしょうか?
6.今までの代表的な国際公約やそれが守られなかった例はありますか?

A 回答 (2件)

 「言ったことは守る。



 個人が社会で信用を得るように、国際社会でも政府の発言・公式見解が守られれば、その国の信用度や国際社会での発言が重く受け止められるようになります。

 北朝鮮が国際的に何を約束しても誰も信じないように、北欧諸国の国際的発言が国力以上に影響力を持つように、国際社会においても信義則は、ある程度存在すると考えてよいと思います。

 ある国が積極的に「国際公約」の存在を肯定し、自国の政府首脳の発言を必ず守ることを国際社会の中で繰り返せば、その国については「国際公約」があると国際社会の中で認知されるようになるでしょう。
 これを繰りかえせば、その国の発言は、国力以上の影響力を持つようになっていくでしょう。
 
 もっとも、国内の「政治公約」さえ守られない状況では、国際的な公約といっても、全く拘束力がないので、公的には存在しない概念と言っても言い過ぎではないかもしれません。
 また、過去の国際社会では『条約』でさえ、破られることが横行してきました。過去には、そういう現実が横たわっています。

 人文社会的における自然発生的な概念は、社会全体において『ある』とみなす人が多くなるにつれ、その形成された認識に従って定義付けがなされていきます。
 ですから、『国際公約』については、公的な定義がないレベルです。

 ドイツは、『第二次世界大戦において、ドイツが行った非人道的行為に対して、永久に反省し続ける。』と政府首脳が何度か発言し、一貫してそれに従った政策を実施しています。また、スイスの『永世中立』なども、「国際公約」の例と考えていいかもしれません。
 しかし、これらを実例と捉えたとしても、あまりに数が少なく「国際公約」と言う概念の定義を形成することは不可能でしょう。

 ですから、1~6まで、きちんとした回答がないというのが、実際のところだと思います。

 もし、日本において「国際公約」があるとするならば、「日本国憲法」の存在をあげることが出来るかも知れません。
 「憲法」は、政権交代があったからと言って、すぐさま変更されることもなく、長期に渡ってその国の国際社会での姿勢を拘束します。

 ですから、「憲法」の効力は国内に限定され、対外的には直接の影響力がないとは言いながら、対外的な交戦権を否定した「日本国憲法の平和規定」は、事実上の国際的な約束とみなされる性質を持っています。

 尚、安倍首相のように『国際公約』と言う概念を認めるなら、憲法解釈の変更は、他国から見れば『国際公約』違反です。
 日本は、憲法解釈の変更ではなく、憲法改正をしなければ筋が通りません。

  
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
>『国際公約』については、公的な定義がないレベル
>1~6まで、きちんとした回答がない
やはり、結論としては、こうなるのですね。

 具体的な例をたくさん挙げていただいたので、非常に解りやすくて、参考になりました。質問の4(日本国憲法)、5(北朝鮮と北欧の比較)、6(ドイツとスイス)の答え・説明としては、ほぼ完璧です。

 最近の憲法をめぐる問題は、国内だけではなく、対外的な信頼とか色々と広い視野を持って考えないといけないということも解りました。

 本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/10 21:58

国際公約、というような概念は存在しません。


単に対米追随が最も日本の国益に適う、というのをグローバリズム
を隠れ蓑にする政治的造語で粉飾しているのです

国際法、という学問的範疇はありますがそれが厳密に
どのようなものであるかは法律学上の解釈の問題です
首脳会談や事務官の協議については、厳格な拘束力は
ありませんが、立法府である国会の議決により批准された
条約には法的な拘束力があります
国会は憲法に反しない限り
ただこれが実効性を持つためには国内法の整備や行政手続の
方法を定めた政令・省令・施行細則などが整備される必要があります

政治の責任は衆愚や世論の動静にとらわれることなく大所高所から
判断された決断を実行することにあります
この前提となるのはベンサムの言うところの「最大多数の
最大幸福」であり、これが間接多数決議決の正当性に根拠を
与えています

いったん法的拘束力を持つ手続きが完了すれば、その効力を無効にする
手続きが完了するまで、行政府である内閣は従う義務が生じます
従って、政権与党や首相の交代があっても継続して従います

内閣がこれに反する行為を行った場合は国会が内閣不信任案提出などの
倒閣行為を行って対抗することになります
或いは内閣自らが自覚して自発的に総辞職をすることになります
参議院で不信任案が可決した場合には、衆議院で再否決をするか、
両院協議会を開催して不信任案を廃案にするかできなければ、
手続法的には衆議院を解散して与党で2/3以上の議席を取れば
居直りもできますが、憲法違反行為と解釈されます

子供の権利条約は批准されましたが、国内法の整備に欠陥があり
条約条項の肝心部分を死文化してしまっている、とはよく言われて
います
具体的には「子供」を「児童」と読み替えることで子供自身の
人権に制限を加えていることで条約の趣旨を損ねていることが
問題です
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
国際公約、というような概念は存在しない
(立法府の議決を経ていなければ)厳格な拘束力もないのですね。
「公約」だとなんとなく理解できるのですが、「国際」っていうのがつくと、なぜか言葉の重みが増すような気がして、変な方向に考えていたような気がします。

大変丁寧親切な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/10 05:25

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