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 消費税の税区分でわかりません。
市役所などで発行する所得証明などは非課税ですが、
水道などの図面代や役所での閲覧料も非課税でいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

所得証明などは、「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」ですから、非課税です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

「水道などの図面代」と言うのが何かよく分かりませんが、民間でも同等のサービスがあるものなら、課税取引になります。
役所にしかないもの、たとえば戸籍の縦覧手数料などなら、非課税です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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入札に係る設計書、仕様書及び図面代は消費税込みとなっていますね。



参考URL:http://www.city.kure.lg.jp/~koji/files/000000000 …設計図書消費税'
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