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図書や雑誌を借りずに図書館内で、中身をデジカメ等で撮影するの法律違反でしょうか?

また、下記の場合はご回答に違いがございますでしょうか?
●有料でコピーサービスを行っている図書館
●その地域の利用資格のない者(○○市立図書館で市外の者が撮影)

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

問題ないと思います。



もともと図書館は、知を集積するために各地区に設置されているものであり、その理念から言えば日本国内だけでなく海外の図書館でも利用して問題ありません。

またコピーを有料で行っているのは、コピーを取りたい人、取らない人の不公平が生じないように、必要な人にコピーの実費を負担してもらっているだけで、手書きで写す場合には、原則費用負担はありません。
ですので、別の手段でデジカメ等で写しても原則問題ないと思います。

ただし、コピーや複製に対する著作権の見解は、あくまでも個人が私的に利用することに限っていますので、その範囲を超えた場合はたとえ図書館に設置してあるコピー機で複写しても、違法になります。
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図書館内で携帯電話は使用禁止というマナーは置いておいて、もしかしたら著作権法に触れるかもしれません。



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著作権法第31条
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
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つまり、コピー機を用いて1人につき一部提供は可能。
撮影は一人につき一部提供の提供ではない。無限複製可能。
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