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昨年の12月停車中多重追突事故に遭いました。相手が任意保険に未加入で自賠責支払い枠を超えた休業損害や慰謝料を加害者に請求したのですが加害者が弁護士介入により私を含め4名総額650万円を自己破産申請予定であるとの書類が届きました。総額全てが今回の事故の当事者請求によるものなのかは分かりませんが・・・このような場合でも自己破産ができ加害者の生活は保障されるのでしょうが被害者の私はどうすればいいのでしょうか?? 被害者を救済してくれる行政機関などご存知の方は教えてください。 よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

#1です



弁護士さんのHPによると交通事故で非免責債権とされるのはレアケースとこことです
つまり交通事故であることが理由で非免責になるわけでないそうです

http://www.nishikawa-law.jp/

「交通事故の示談までの流れ(人)」をクリック

「(1) 加害者が任意保険をつけていなかったなら」をクリック

そこに書いてあります
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この回答へのお礼

早速HP見ました。良くわかりましたがちょっと悲しい気分になりました。とても役立ちました。 ありがとうございました

お礼日時:2007/10/01 21:01

このよう場合免責されます。


判例でも交通事故は「故意または重大な過失」には当てはまらないとされています。
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この回答へのお礼

ご意見とても参考になりました。本当に悔しい気持ちでいっぱいです。回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/10/01 21:14

自己破産で免責を受ければ債務はなくなりますが、免責を受けられない債務もあります。



罰金や税金など の他
悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償 や
故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償 も免責の対象ではありません。

この賠償請求のどの部分までが免責の対象になるかは分かりませんが、債権者名簿に記載されると裁判所より通知があるので、免責の対象外であると申し立ててみてください。
債権者名簿に記載されていないと裁判所から連絡はありませんが、自己破産が認められても免責にはなりません。

<被害者を救済してくれる行政機関>
都道府県・政令指定都市・市区町村に設置されている交通事故相談所を利用してください。
都道府県・政令指定都市
http://www.cross-road.gr.jp/disp_category.php?co …
市区町村
http://www.cross-road.gr.jp/disp_category.php?co …
 
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この回答へのお礼

詳しく回答くださってありがとうございました。

お礼日時:2007/10/01 20:58

1.「自己破産」とは「債務の免除」のことではありません。


  支出(返済)が収入を上回り、正常な返済が出来ないことを公的に認められた状態を言います。
  その時点では「借金を返さなくて良い」状態にはなりません。

2.「自己破産」後(または同時)に「免責」が認められると「返済の義務」が消滅します。
  
3.一般に「加害者の被害者に対する債務」は免責が下りにくいです。

つまり、「普通は事故や事件の加害者が自己破産によって免責を得ることは困難」といえます。

但し、本当に支払うことが出来なければ、何をしても取ることはできませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。法律の矛盾さを感じてます。++

お礼日時:2007/10/01 20:56

自己破産されたら、それまでです。


偽装の可能性もありますので、確認だけはしっかりしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なんだか悔しいの一言です。

お礼日時:2007/10/01 19:24

残念ながら泣き寝入りです

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この回答へのお礼

そうなんですか・・・。ご主人がいらっしゃるのに。私は職を失いまだ病院にかかってるのに、相手は仕事に行き普通に暮らしてるっていうのが納得できない・・・。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/01 19:21

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