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こんにちは。
専門知識が無く、インターネットを駆使して調べましたが分からずに困っています。
債権者より破産の申し立てを起こされましたが(当方は債務者側です)、当方弁護士が免責手続きの申請を忘れてしまい、管財人の調査、財産の処分等を行い、破産事件だけが終結してしまいました。
このままでは債務が残った状態ですので、今度は自己破産の手続きを取らないといけないと思いますが、早くこの一件を片付けたいという希望があります。
弁護士によると、免責手続きについては1年後に行なう、とのことではありますが、破産事件の終結から時間を置かないといけないのでしょうか?
法律、特に破産事件ににお詳しい方、是非ともアドバイス下さいます様お願い致します。

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

早速拝読させていただきました。
破産申し立て自体が受付られない可能性があるということがショックでした。
ただ、次回の申し立て(次回は自己破産ということになりますが)まで時間を空けないといけない、という理由が明確にわかりませんでした。
が、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/25 17:06

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