「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

 特定の利用者に絞った本当の意味でのユニークな車のレンタルを考えていますが、事業を始めるにあたり運輸局等へ届けは必要なのでしょうか?
それと通常レンタカーの場合ですと、わ ナンバーになっており車検や登録も別なのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

道路運送法第80条第2項で、


「自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。」
と定められています。

無許可営業は、100万円以下の罰金、当該自動車の使用禁止処分等を受けます。

詳細は、お近くの陸運支局にお尋ねください。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ns/tetsudukifr …
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