現在住友生命の保険に加入しています。19年前に加入し、そのままでいました。保険の営業マンから指定代理請求特約を付けたらと言われています。今まで○○を付けたらとか、新しいのが出たので、こちらに変えたらなど色々言われてきましたが、進めるものはみな更新時に保険料が高くなるので、(予定利率が低くなるので)全て断っていました。現在の保険料は、12,500円で来年初めての更新を迎えます。保険料は15,000円になる予定です。これは予定利率が5.5%と高い時に加入したから?かと思います。中途で指定代理請求特約を付けたら、予定利率は、現在の相場になり、現在の保証内容のままなら、更新時の保険料は高くなりますか?
妻と2人の娘の父です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
指定代理請求特約の中途付加は、現在の契約に指定代理請求人が指定されていない場合にできる特約中途付加です。
特に保険料が発生するわけではありませんし、もちろん予定利率の変更を伴うものでもありません。保険契約の中で、受け取る保険金・給付金によって受取人(請求権者)が違います。
例えば、死亡保険金は死亡保険金受取人に指定されている人が請求権を持っていますし、入院・手術給付金やリビングニーズ・高度障害の際の保険金は被保険者が請求権を持ち、保険料免除の請求権は契約者が持ちます。
このうち、被保険者が請求権を持つものについて、被保険者本人が請求できない状態である場合が考えられます。ガン保険の請求をするのに本人がガンの告知を受けていないとか、植物状態で文字を書くことができないとか・・・
こういったときに、指定代理請求人が指定されていれば、本来の請求権者に代わって、給付金・保険金の請求や、保険料免除の請求をすることができます。
それにより、多額の治療費を支払うために保険金を活用したり、治療中の生活費をまかなったりすることができるでしょう。被保険者本人しか請求権を持たない状態で、給付金・保険金を請求できない状況になったとしたら、大変なことになるかもしれませんし、保険の機能が果たせなくなることになります。
ただし、人によっては、指定代理請求人を指定しないことを選択する人もいます。
例えば、配偶者を指定代理請求人にしたまま、夫婦仲が悪くなり離婚も考えるような状態になり、そのときに被保険者が前述のような状態になった場合、指定代理請求人も請求権を持っていますから、給付金・保険金を持ち去られる可能性もないとはいえません。
いろんなことを考え合わせ、指定代理請求特約を付けるかどうか考えてください。
ただ、契約者の意思で、指定代理請求人を指定したり変更したりすることは、いつでも可能です。
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