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条例で定める指定可燃物って消防法の危険物の範疇に入るんでしょうか?

A 回答 (2件)

単に指定可燃物とある場合は一部入ると思いますが、条例で定めるとあった場合にはそれ以外の可燃物だった筈です。


紙くず、糸くず等の重量をを定めていると事が多いと思います。

政令第1条12を御覧になったらいかがでしょう。
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指定可燃物は非危険物ですが、指定数量を扱う(保管する)場合には届が要ります。


なお、指定可燃物には可燃性固体類のほかに、近年、可燃性液体類が設けられました。
消防庁のHP、
http://www.fdma.go.jp/
から、サイト内検索してみてください。

この回答への補足

ありがとうございます。
あと、条例による指定可燃物は、大元は消防法に定められていますか?
消防法に、危険物以外の指定する可燃物は条例により定めるなどの記載があるのでしょうか?
指定可燃物は結局は消防法によって管理されているのでしょうか?

補足日時:2007/10/11 07:04
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