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民営化後と、それ以前でも、変わらないのかもしれませんが

不在配達票で、郵便物を窓口にとりにいく場合
本人確認できるものとして
たとえば運転免許証とか、パスポートとか提示を
求められるのはわかるのですが
(1 写真で本人と確認する。
 2 住所氏名を郵便物にかかれたあて先と確認する)

その時に「番号をひかえさせていただきます」と
数字を書きとめています。

いったい何のためですか?
本人確認というのは、上記1 2 の作業で
できるのではないのですか?
番号を書いてのこさなければいけない理由はなんですか?

教えてください。お願いします

A 回答 (4件)

例えば、番号を控えておけば、何か問題があったとき、身分証の発行元に照会して、正規に発行された身分証であったかどうかを確認することが

可能になると思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この文を読ませて頂いたら、新たな疑問がでてしまいました。
「何か問題があったとき」の問題とは何なのでしょう?
正規に発行された身分証であるかどうかの確認?
それは警察の仕事かな???

お礼日時:2007/10/11 16:02

免許証などを見たことを証明するためです。



後で、問題(受け取っていないとか抗議された場合など)が起きたときに確認したことを証明できるように番号を書き留めます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

見たことを証明するため、ということは
郵便局側の保身のためなんでしょうか

お礼日時:2007/10/11 16:04

免許証を見せただけで渡したとすると、受取人が実際は受け取っているのに忘れたか、故意に届かないといったとき、困りますね(全部賠償していたら倒産です)


そのとき免許証番号のメモ書きあれば「窓口で免許証提示した人に」「その人であると確認して渡した」記録が残ります。

ほとんどの場合はそこまでやらなくても問題ないが(上述の例のほか)
会社がもめて分裂したときなど昨日まで受け取りに来た人に渡すともう一方が渡したのはおかしいとごねた例がある。
受け取る人の範囲は届けているわけだからこいつに渡すなというならきちんと届けよという裁判例あったはず。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、やはり郵便局の保身のためなんですかね

裁判例まで教えていただいてありがとうございます。
また新たな疑問がでてきてしまった・・・
会社あてなどの場合は、どうやって、本人確認するのでしょう??
社員証とかかな(^^;??

お礼日時:2007/10/11 16:07

後日郵便物を受け取っていない等のトラブルが発生した場合、


「免許証にて本人を確認して手渡しました」といわれるでしょう。
「本人が受け取っていないし、本人以外の他人ではないか・・・」
「免許書の提示を受けており、○○○○○○○○の番号をひかえさせていたいていますので、念のためご本人の免許証番号と確認をお願いします。」と答弁できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
答弁のため、ですか、なるほど!
たとえば、再配達する場合などは、家や会社で、受け取った人の
本人確認まではしないですもんね。とても参考になりました

お礼日時:2007/10/11 16:09

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