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静岡県の田舎町で地主さんから土地を借りて店舗(茶店)を営んでおります。このたび地主さんが亡くなりました。相続人(奥さん)と契約書を改めて交わす必要がありますか?
さらに駐車場のわずかな部分が古い登記で土地名義人の所在が不明です。契約書にはその分も含めて地代を払うようになっています。相続人(奥さん)は知らない人とのことでその土地のことはよくわかりません。こちらとしては今までどおり同じように相続人(奥さん)に地代を払いたいと思っています。どうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

今の契約期間の終了までは現在の契約内容は生きています。


つまり、貸主の名義が変わっても其のまま引き継がれます。
契約期間が終了しても、契約終了前の一年未満六ヶ月以上前に契約内容の変更の申し入れ或いは、契約解除の申し入れが無ければ、現在の条件のまま契約期間が更新されます。
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よその大家さんです。



契約借用期間は亡くなった人の状態でOkです。
借主の権利があります。相続人に出て行けとも言われません。

契約借用期間内は亡くなった人との取り交わしで
契約条件で借りられます。

期間が過ぎたら相続人の名前で更新します。
その時、値引き交渉・地主は値上げ交渉ですね。
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既に回答がありますように、相続人が地主たる地位を引き継ぐことになりますので、借地契約の途中で追い出されることはありませんし、新たに契約をする必要もありません。

shizuokachachaさんは相続人に地代を払えばよいです。
また、契約期間が満了しても、地主は正当事由がなければ、借地人を追い出すことはできません。
正当事由は認められずらいで、借地人は原則として、更新手続き不要で、再契約も不要で、半永久に土地を使えます(借地借家法4条5条6条)。
ただ、心配なのが、相続人が相続財産である土地を売ることがあります。この場合、その買主に借地権を対抗するには、本人名義の建物登記が必要です(借地借家法10条)。配偶者や子供名義ではだめですのでご注意ください。
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