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大学卒業後、IT業界でアルバイトから始めて正社員になろうと
考えています。

そのアルバイトの条件に交通費1万円までの支給だと書いてありました。
どうやらオートバイでの通勤も許可されているようなので
オートバイで通おうと思っています。
この場合は、交通費の請求はできるのでしょうか??

ガソリン代も高いので請求したいのですが(領収書をもらえばいいんですよね??)これは常識的に考えてオッケーなんですかね??
もう少し、欲張ってブレーキパットの交換(4千円ぐらい)やオイル交換(四千円ぐらい)も請求したりしても大丈夫だったりしますかね??
こういうのはどこまでいいのか全くわかりません、、、

いきなり、領収書をだしたりしたら嫌われるかと思い、
みなさんに質問させていただきました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>もう少し、欲張ってブレーキパットの交換(4千円ぐらい)やオイル交換(四千円ぐらい)も請求したりしても大丈夫だったりしますかね??



大抵の場合「ふざけるな!」で終わりでしょう。
ただし、社内規定次第です。会社毎によって違うので勤務先の交通費規定等を読んで不明なら総務担当箇所へお聞き下さい。それが正答です。

勤務先の場合「公共交通機関が無い、不便(1日数本程度の運行)」等で本人から申請のあった場合審査の上「バイク、自動車」等での通勤を認めています。 そんな勤務箇所多いんです。
ただし、通勤距離1kmあたり幾らって計算です(最近ガソリン代の上下に連動するようになった)。なので固定ですね。
その金額内でやりくりできるのならやってもかまわないですが、ガソリン代だけで無くなってしまうのが実情です。
保険料(当然任意保険必須です)、整備費等は事実上自腹ですね。
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人事担当です



>この場合は、交通費の請求はできるのでしょうか??

会社毎の通勤費支給の規定に書かれているでしょう

当社ではバイクなどの場合は通勤距離によって支給される通勤費が決まっています

5キロまでは月に・・・・
10キロまでは月に・・・

通常領収証などでは決められていません
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こんにちは。



人事で交通費また社内規程など担当してきた者です。

規程関係では規程する前に充分現状の実態を調査し、より良い運用など検討しましたが、難しいところかと思います。

勿論、完璧に正確な運用を行なうとしても例外事項が交通日に関わらず発生してしまうことが良くありました。

ひとつの「手段」としては業務上の運転日報を記入という方法もありますが、他の会社で経験があるのですが、どう考えても地理的に公共交通機関がすくなく、入社時に、あくまで「公共交通機関での」申請を言われました。しかし現実は車あるいはバイクなどでしか通勤できない場所でありましたのでバイク通勤していました。

しかし、厳密に言えば、会社としての「逃げ」としては、一旦、公共交通機関を薦め、申請書を書かせることで、仮に事故などがあれば、業務上とは書類上「業務外」とすることで労災に該当させないというケースもあります。

他の回答者の方のような方法もありますし、こればかりは、一例として携帯電話の通話料などは業務と業務外とどう区別するかということでかなり苦労した経験があります。結局運用次第かと思いました。

今後のトラブルの為会社と他の回答者の方のおっしゃるように、事が起こってからは遅いと思いますので、あらゆる可能性として会社とご相談されることをお薦めいたします。

あくまで参考のひとつにでもなればと思い書きました。すみません。
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 会社に規定がないですか?


何キロに付き何円だとか、通勤定期同等分を支給するとか。

 オイル交換やブレーキパッドの交換は論外です。
 規定があって交通費を貰えたとしても、交通費の中から燃料代や部品代、保険代等もまかなわなければなりません。足が出たら自費負担です。
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法律で定めがなく各会社しだいなので勤め先に聞くしかない


普通はガソリン代だけだと思うけど会社のバイクではなく
私用でも使うなら整備費は無茶 仕事で使っているなら可能性も
なくはないかも
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね、整備費は無茶ですよね。w
古いので整備費も大変で、、、
私用でも使いますがせめてエンジンオイルまで出してほしいな
とは思ったんですがガソリン代だけにします。

お礼日時:2007/10/15 03:58

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