牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

2007年9月まで国民健康保険に加入(親の扶養に入ってました)
→私の所得は400万円ほどです。

10月より社会保険に変更しました。

この場合、2007年10月分から私の所得が保険料の計算から抜けるものだと思っていたのですが、人数が減った分の均等割りが変わっただけでした。
なぜなんでしょうか教えてください。

A 回答 (4件)

確認しますが、保険料/税計算の対象になる所得は昨年のものだということは理解されていますね?




保険料/税変更通知の明細を読み間違えていませんか?

国民健康保険料/税は年額での計算です。
「第○期」の支払いは、「○月分」ではなく「分割払いの1回」です。

あなたの脱退により、あなたの分の均等割・所得割は、加入月数に応じた案分額として再計算されます。
つまり、1人分の均等割とあなたの所得割を、それぞれ6/12の金額として、世帯全体の年度の保険料/税総額を再計算し、すでに支払い済みの金額を引いた残額が、今年度の残り期間で支払うべき総額ということになります。
それを残りの支払い期の数で割った金額が、あなたの脱退後の各期の支払額ということになります。


〉親の扶養に入ってました
〉私の所得は400万円ほどです
という言葉から、質問者さんがきちんと理解されているのかちょっと不安です。
※「所得」ではなく「収入」ではないのかなあ……。


国保の被保険者ではない世帯員の所得を所得割の計算に入れる市町村はないと思うがなあ……。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
直接、役所に問い合わせてみたところ、自分の勘違いだとわかりました。(途中で確定申告の訂正を行ったりしたため、抜けた後も修正分の金額はまだ払っていないので払わないといけないとのことでした)

お礼日時:2007/10/22 23:52

まず、国民健康保険に扶養という概念はありません。

あくまで、加入者一人一人が被保険者となります。
国民健康保険の年度途中の加入・脱退した場合の保険料は月割り計算となります。
所得割・資産割・均等割・平等割から算出されますが、このうち、均等割は「世帯の加入人数に応じて計算」なので、質問者様が脱退したことにより減ります。しかし、所得割、資産割は「世帯の所得に応じて計算」なので、質問者様がご両親と同世帯であれば、そのままです。また、平等割は「1世帯にいくら」という計算なので、やはり変わりません。
よって、均等割の分のみの減少となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/22 23:53

扶養に入っていると、控除があり保険料が安くなりますが、


抜けると、その人の分の控除なくなるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/22 23:53

世帯主(父?)の収入によって計算されるからじゃないですか?

この回答への補足

世帯主の収入は100万程度ですので、金額的に考えると私が抜けると保険料は減ると思うのです。

補足日時:2007/10/18 20:41
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