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先日、テレビを見ていたら金持ちタレントの が20歳の誕生日に親から小切手を送られたと言っていました。金額は明かしていませんでしたが、相当な額なようです。数百万かもしかしたら1000万円かなと思いました。

そこで、素朴な疑問なのですが親からでも多額なお金を子供にあげた場合、象用税とかの対象になるのでしょうか?
また、誕生日などの名目であれば問題ないとかあるのでしょうか?
教育費だとどうなるのでしょうか?

普通に親が亡くなった時、相続税が発生します。もし、子どもに多額のお金をあげても税金が発生しないのであれば死ぬ前に子供に渡しておいたほうが良いですよね?

どうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

当然かかります。


ただし、贈与税の基礎控除というものがあり、年間110万以下なら贈与税はかかりません。なので、毎年110万円ずつ贈与して相続税対策をしている人もいます(20年で2200万円無税で贈与できます)。これも、毎年同じ日に同じ額を渡していると暦年贈与契約とみなされ贈与税が課税されることがあるので、額をばらつかせたり、日をばらつかせたり、あえて111万円にしてちょっとだけ贈与税を払ったりしている人もいるようです。

生活費や教育費などにかんしては、贈与税はかからないことになっています。
誕生日プレゼントや結婚祝いなどは、常識的な範囲であれば贈与税の対象になりません。誕生日プレゼントに1000万円の小遣いは、常識的とは言えず贈与税の対象となります。同じく1000万円の結婚式の祝儀や1000万円の香典も贈与税の対象になります。

住宅取得資金贈与という形で、家を買うのに資金援助する場合は贈与税がかからない方法もあります。
また、相続時清算課税制度という、相続を先取りする方法で贈与税をかからないようにする方法もあります。

いろいろと複雑ですが、まとめると特に何に使うかも決まっていない費用(つまりは小遣い)として、多額(110万円以上)をあげれば、親子といえども贈与税が発生します。
もちろん、日本の税制は申告制なので、黙っていればわからないということもいえますが、これは脱税行為ですね。家族であれば、そういうことは多いかもしれませんね。
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>そこで、素朴な疑問なのですが親からでも多額なお金を子供にあげた場合、象用【贈与】税とかの対象になるのでしょうか?



親子間の贈与も贈与税の対象になります。

・年間110万円を超える部分に課税されます。
・税率については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。子供が未成年者の場合は、一般税率が適用されます。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm


>また、誕生日などの名目であれば問題ないとかあるのでしょうか?
>教育費だとどうなるのでしょうか?

教育費や生活費として、親子間で贈与した場合は、贈与税が課税されません。

No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

しかし、名目ではなく実質で判断されますので、国税庁ホームページにも以下のような注意書きがあります。

「なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」

高額の小切手を渡した場合でも、すぐに子供が入学金や授業料として学校に支払ったのであれば、贈与税の対象とはならないでしょうし、何に充てられたのかが重要です。


>普通に親が亡くなった時、相続税が発生します。もし、子どもに多額のお金をあげても税金が発生しないのであれば死ぬ前に子供に渡しておいたほうが良いですよね?

相続税を減らすために、子供や孫に生前に贈与しておくことも節税対策の一つの方法です。

しかし、相続税より贈与税の方が税率は高いですから、基礎控除額110万円を超える贈与の場合は、納める税額がより多くなってしまうことも考えられます。

相続税を節税するための贈与は、贈与税・相続税に関する様々な控除制度の利用などを慎重に検討したうえで、計画的に行うべきものだと思われます。

ご参考までに当事務所のホームページなどもご覧ください。

相続税への対策について
http://eastbank.jp/touki27/shihoushoshi167.html
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以前の質問に、似たものがありました。


年間110万円までなら、贈与税はかからないようですが、それ以上を贈与した場合は贈与税の対象になる(申告しなければ税務署にはわからないでしょうが、「脱税」にはなる)そうです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa946508.html

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa946508.html
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ご質問の贈与税の課税対象になるものとならないものの区別は、以下のURLをご覧ください。


特に(2)に親子間のことが書かれています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

また、どのくらいの贈与税がかかるのかは、以下のURLをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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贈与税の対象になります。


http://dekisala.com/tinyd5+index.id+15.htm
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