No.3ベストアンサー
- 回答日時:
御質問の内容は、弊社でも以前問題になりました(もしかして同業者?)。
特許法自体の解釈の仕方もいろいろ有りますので、弊社で考えた解釈をご紹介いたします。サンプルは原則無償。有償の場合は利益が発生しない場合であっても「販売」に該当するため、特許に抵触する可能性が有る。このため、試験研究用である程度の量が必要な場合は、予め共同開発契約を締結し、研究費的な名目で相手方に対価を支払う。
上記の方法ですと、サンプル自体は試験研究用としての無償提供となりますので、特許に抵触する可能性はほとんどないはずです。
覚書程度でいいので、相手方と契約書1枚を取り交わしておくことをおすすめします。ちなみに弊社では、この方法をとってから物質特許期間中の譲渡にかかる問題は発生していません。
No.2
- 回答日時:
「生産」「譲渡」は、今回の件の「評価」とは独立した行為だとおもうのですが・・
基本的に「化合物の評価のため」「譲渡」を行うというのは解釈としては
過大な解釈ではないでしょうか?
あ・・・・
「試験評価」を行う主体の下請けとして
「生産」する場合は大丈夫かもしれません。
・・で「一機関としての条件」をみてみると・・
1:権利者との間に工賃を払って製作せしめる契約の存在
2:製作について原料の購入、製品の販売、品質についての権利者の指揮監督
3:製品を全部権利者に引渡し、他へ売り渡していないこと
#有斐閣:特許法概説P549
試験評価を行う主体は権利者じゃないので本当に敷衍できるかどうか
定かではないので申し訳ありませんが、
この条件に従い、下請け業者の行為が依頼者の行為とみなされるならば、
この場合の製造は試験評価のための製造とみなせるかもしれません。
しかし、あくまで「製造」「譲渡」「試験のための使用」は別々の行為だというのが原則だと思いますので、安易に大丈夫とは言えないとおもいます。
No.1
- 回答日時:
「特許に抵触する可能性のある化合物」というの意味がハッキリしませんが、
「通常に実施をした場合、特許権侵害にあたる化合物」っていうことならば、
その化合物を生産、使用、譲渡、貸し渡し、輸入等すると侵害ってことです。
譲渡には有償無償を問わないので、
正当な権限をもたずに譲渡すれば特許権侵害です。
で・・ここで問題なんですが、
そのサンプルはどうやって入手なさるんでしょう?
譲渡するためには所有していなければいけないわけですが、
独自に生産するならば、正当な権限を持つか、
その生産の目的が「試験又は研究」である必要があります。
ところが、質問者の方は「製造に必要な額の一部を持ってもらう」
ということですから、「譲渡」が目的です。
この場合は侵害と考えられます。
また、正当な権限を持つものから正当に譲渡をうけたのであれば、
さらに譲渡をしても、なんら問題はないと思います。
万が一、侵害とみなされた場合、特許権者は
製造の差し止めが請求できますし、
場合によっては製造設備の除却も請求できます。
「評価目的の使用」と「製造、譲渡」は主体が異なる様ですので、
注意した方がよいと思います。
この回答への補足
質問が分かり難かった様ですみません。今回の場合、生産の目的は「試験又は研究」ですので、「通常に実施をした場合、特許権侵害にあたる化合物」ではありますが、あくまで、試験・研究目的での譲渡ですので、特許侵害には当たらないのではないでしょうか。
補足日時:2002/08/27 00:44お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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